【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税の申告をすれば贈与があったことになるのか?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税の申告と贈与の成立について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


贈与は通常、近親者の間で行われる

一般的に贈与というと、相続税対策で行われることが多いですから、配偶者間、もしくは、親子間で、さらには、孫との間で行われる、というモノが大半かと思われます。

通常の第三者間の商取引であれば、その取引をすること、さらには、その取引をしたことの記録、証明(契約書や領収書など)というものをきちんと残して、後でトラブルが生じないようにします(当然ですよね)。

ところが、この贈与の場合には、極めて近しい親族間で行われることが多く、ある意味「ナアナア」で行われたり、書類を交わさずに行われる、ということが当然のようにあると思います。

贈与というのは、あげた側の方がお金をもらわずに財産を相手に移転します。

あげる側の方としては、ある意味、自分が良くて損をしているワケですから、その贈与があったことの証明なんてことを、あまり真剣に考えたりはしません。

しかし、もらった側の方はその贈与によって納税義務が生じます(非課税の贈与を除く)。

贈与があったのであれば、あったということで、贈与税の申告や納税をする必要があるというワケです。

また、財産をあげる側の方が贈与という行為をしたつもりになっていたとしても、それが実質的には贈与として成立していない、という場合もあります。

その場合には、財産の所有権がもらう側の方に移転していないワケですから、あげた側の方が亡くなった場合には、そのもらった側の方の手元にある財産は、亡くなった方が「貸している財産」「預けている財産」として取扱われ、相続税の課税対象になる場合があります。

これは、税務調査によって過去のお金の動きなどが把握されて、税務署から相続税の課税対象として指摘されることによるモノが多いかなと思います。

贈与税の申告をしていれば税務署は文句を言わない?

税務調査で贈与が否認されないようにするために「贈与契約書作りましょう」とか、「贈与税の申告をしましょう」という話が出てきます。

しかし、贈与税の申告は、贈与があったことの1つの証拠材料とはなるものの、財産をもらった当事者のみで行うことができる贈与税の申告のみをもって、贈与があったと証明することはできません。

贈与税の申告をする意味とは?

通常、贈与税の申告は、贈与が成立したことにより、贈与税の納税義務が成立し、その納税義務を履行するために、納税義務者が自分で贈与税の金額を計算し(申告納税方式・もちろん税理士に頼んでも可)、その贈与税の金額を確定させることにより、租税債務が具体的に現実のものとなる、という意味合いを持ちます。

贈与税の申告は、それにより具体的な金額を伴った納税義務が成立することは確かですが、それは実体上の課税要件の充足(贈与があったということ)を必要的な前提要件とすることなく成立する、とされています。

つまり、簡単に言うと、贈与がなくても贈与税の申告なんてできるでしょ、ということです。

ですから、贈与税の申告をしたからといって、その申告の前提となる贈与があったことを明らかにする効力はない、ということです。

想う相続税理士

あくまでも贈与は実態で判断されます。

1つの証拠だけではなく、具体的な事実関係を総合勘案して判断します。