相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税対策と贈与税の申告について、お話します。
税務署に贈与を否認されたらどうなる?
生前に相続税対策として、親が子供に財産を贈与しているとします。
その贈与がきちんと成立していれば、その贈与した財産の金額だけ親の財産は減りますから、亡くなった時における財産も減り、その分、相続税が安くなります。
もしその贈与が成立していなければ、その贈与した財産は親のモノということになりますから、親の財産は減らず、結果的に相続税も安くなりません。
相続税対策だけが頭にあると贈与の実態が備わりにくくなる!
例えば子供が家を建てるとき、子供は「お金がないので、親に贈与をしてもらうと嬉しいな」、それを知ってる親は「子供に家を建てさせてあげたいな、だから、お金をあげよう」という流れになるのであれば、親子間でお金がスムーズに動き、そして、そのお金が目的の用途に使われるため、贈与の事実が証明しやすくなります。
しかし、相続税対策として贈与をすることを考えた場合には、親の財産が「減ったことにしよう」という感じで、子供の知らない子供名義の預金口座にお金を入金したり、その通帳や印鑑を親が保管していたり、というようなことが起こります。
子供が自由にそのお金を使えないのであれば、それは贈与ではありません。
贈与税の申告書が受理されれば税務署が贈与を認めたことになる?
税務署に紙で申告書を提出すると、申告書控に収受印を押印してもらえます。
申告書を税務署に提出した立派な証です。
しかし、これはその申告内容が正しいことを税務署が認めた、ということではありません。
ましてや、その申告の基礎となった贈与が成立していることを認めたというワケでもありません。
そんなことをする人はいないと思いますが、1円の贈与も受けていないのに、111万円の贈与を受けたという贈与税の申告書を作成して税務署に提出しても、申告書控に収受印を押印してもらえます。
その申告書控があるからといって、贈与があったことにはなりません。
ただし、きちんとした知識のもと贈与が成立していると認識している場合に、贈与があったことをより明らかにする、という意味で、あえて110万円を超える贈与を受けて贈与税の申告する、というのは有効です。
逆に、110万円を超える贈与を受けているのに贈与税の申告をしてないとなると、「贈与が成立していると認識していなかったから贈与の申告をしなかったのだ」と認定されるリスクがあります。
そのリスクを避けるためには贈与税の申告を、という話になるのですが、110万円を超える贈与を受けていれば、贈与税の申告をするのは「当たり前」です。
その「当たり前」のことをやらないから、リスクが生じるのです。
110万円以下の申告不要の贈与でも、贈与がきちんと成立していれば、立派な贈与です。
想う相続税理士