不動産の生前贈与、5つのメリット・3つのデメリット https://t.co/Ezy9MmkddW @ZUU_ONLINEさんから
— 想う相続税理士秘書 (@japantaxprosec) 2018年2月27日
まず被相続人が自分の意志で不動産を生前贈与することで、被相続人が死亡した時の相続争いを避けられるというメリットがある。
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ちなみに、生前に亡くなった方から財産の贈与を受けて、贈与税の申告をした場合、①「相続開始前3年以内の贈与」又は②「相続時精算課税制度適用分の贈与」については、他の相続人が税務署に開示請求すると、バレちゃいます。
参考 [手続名]贈与税の申告内容の開示請求手続国税庁第二のメリットとして、不動産の生前贈与では、相続時精算課税を利用することで贈与税を大幅に節約できる可能性が考えられる。
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節税になるとしたら、相続の時に高くなる、と分かっている財産を、たまたま安くなった時に贈与した、っていう場合です。
これなら、その安くなった時の金額で、相続の時に相続税が課税されるので、その差額分はトクということになります。
でも、相続の時に高くなるかどうかなんて分からないですよね!
ましてや、一等地にあれば別だけど、不動産は値下がりする要素の方が大きいですよね。
中小企業の株式であれば、その期その期の業績なんかによって、株価が上がったり下がったりするから、堅調な業績の会社で、たまたま臨時的な取引とかにより株価が低いタイミングがあったら、相続時精算課税贈与は検討してみましょう!
4つ目のメリットとして、贈与税の配偶者控除を利用して将来の課税額を少なくできることが挙げられる。結婚してから20年以上経過する夫婦間では贈与税の基礎控除110万円とは別に2000万円の配偶者控除が利用でき、2110万円までは贈与税がかからない。相続は夫から妻へ、そして子供へ相続する形が多く、この場合は2重に相続をすることとなる。配偶者控除は、この2重にかかる相続税をあらかじめ減らしておくことができ、節税できる制度だ。
贈与税の配偶者控除は、「居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与」に限定されるのでご注意を。
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