【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与で相続税対策。やるなら争族を助長しないように注意が必要


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贈与があったことは相続税申告の時に分かる

相続などにより財産を取得した方が、お亡くなりになった方から3年以内に贈与を受けた財産も相続税の課税対象

相続税の申告書にその内容を記載することになる

生前贈与を受けていない相続人にその時バレる

贈与があったことは税務調査の時に分かる

税務調査で、生前の贈与の事実を指摘され(この場合の贈与は3年以内に限らない)、修正申告になると、申告財産が増えた方だけではなく、申告した方全員の相続税が増えて、みんなで修正申告することになる

生前贈与があったことを黙っていて、後から自分だけ修正申告しようとしてもバレる

生前贈与の金額に大きな差があることが後から判明すると、モメやすくなります。

節税だけに一生懸命にならないように、ご注意を。

想う相続税理士