私は父から亡くなる前3年以内に贈与を受けていて、110万円以内なので贈与税の申告していない年もあれば、110万円を超えたので申告をしている年もあります。
110万円を超えた年の分の贈与については、贈与税も払っています。
110万円以下だったり、110万円を超えてもきちんと贈与税の申告をしているのに、今更そこに相続税が課税されたりしてしまうのでしょうか?
想う相続税理士
相続により財産を取得した場合には、3年以内の贈与財産は相続税の計算に取り込む必要があります(相続税が課税されます)が、財産を取得しなければこのままで終わりです。
ただし、相続時精算課税制度による贈与の場合には、必ず相続税の課税対象となります。
相続税の課税を回避することを目的として亡くなる直前に贈与をして相続財産を減らしても、意味がないようにするための規定です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。(国税庁ホームページ)
想う相続税理士秘書
3年以内の贈与財産であれば全ての財産が課税される、というワケではない
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)(国税庁ホームページ)
贈与税を払った贈与財産に相続税が課税される場合、贈与税が課税されたままだと二重課税になってしまうので、相続税の計算で贈与税を引いて計算する(贈与税を払った分、相続税が安くなる)
その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。(国税庁ホームページ)
相続人以外の方でも、遺言により財産を取得している方は、3年以内贈与加算の対象(第三者でも、孫などの相続人でない親族でも)
生命保険金は、本来の相続財産ではないことから、遺産分割の対象ではないが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるため、生命保険金を取得した場合には、遺言や遺産分割協議により財産を取得していない場合でも、3年以内贈与加算の対象
想う相続税理士
税理士に依頼しない場合でも、生前の預貯金の動きはきちんと確認しましょう。