相続税専門税理士の富山です。
今回は、生前贈与加算の注意点について、お話します。
贈与財産に相続税が課税される場合がある
相続で財産を取得した方が、その亡くなった方から、亡くなる前3年以内に贈与(通常の「暦年課税贈与」)により取得した財産がある場合には、「相続で取得した財産」に「生前3年以内に贈与を受けた財産」を「加算」して、相続税を計算します。
つまり、「生前3年以内に贈与を受けた財産」にも相続税がかかるのです。
想う相続税理士秘書
相続人は必ず生前贈与加算の対象になるワケではない
この生前贈与加算の対象者は、上記でお話したとおり「相続で財産を取得した方」です。
この「相続で」というのは、「相続」や「遺贈」(遺言で財産をもらうこと)により、という意味です。
相続人の方が遺言や遺産分割協議等により財産を取得した場合の他、相続人以外の方が遺言で財産を取得した場合も対象となります。
想う相続税理士
想う相続税理士秘書
相続税が出なくても生前贈与加算の対象になる場合がある
遺言書でも財産をもらわず、遺産分割協議でも財産をもらわず、場合にっては家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合でも、生前贈与加算の対象になる場合があります。
それは、生命保険金を受け取った場合です。
生命保険金は、保険契約によってあらかじめ受取人が決まっているため、遺産分割協議なんか関係なく(他の相続人が文句を言おうが関係なく)、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしようが関係なく(生命保険金というのは、相続税はかかりますが、ホントは相続財産じゃないので、相続放棄の効果が及びません)、受け取ることができます。
生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」で計算される生命保険金特有の非課税枠があります(家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない「相続人」にしか認められません)。
例えば、ある相続人の方が、1人だけ1,000万円の生命保険金を受け取っていたけれども、法定相続人が3人だったので、この非課税枠を適用することにより、その1,000万円の生命保険金には相続税がかからない(「500万円×3人=1,500万円」以下だから)、遺産分割協議では財産は受け取らなかった、結果として相続税がかかる財産がない、という場合でも、その相続人の方が、亡くなった方から亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産には相続税が課税されます。
想う相続税理士