今週は相続の相談が多いんだけど、印象的だったのが80歳こえたおじいちゃんからの相談で、相続税対策で建てたアパートを完済してしまって早く借金しないと全てが台無しだから何とかしてほしいという相談でした。誰だよこんな身体にしたの
— おとうふくん@ハブマン (@otoufusanhaoto1) June 24, 2021
借金はプラスの財産から控除できる
葬式費用を細かくチェック! こちらの記事でも書きましたが、借金などの債務や、葬式費用は、土地や預貯金などのプラスの財産から控除して、相続税を計算します。つまり、借金があれば、その分だけ相続税の課税対象となる金額が減るため、相続税が安くなります。
借金をすると預貯金が増える
相続税を安くしようとして、借金をしても、相続税は安くなりません。
確かに借入をすることにより、借金は増えますが、それと同時に、プラスの財産である預貯金が同じ金額だけ、増えるからです。
1億円の土地をお持ちの方が、1億円の借金をすると、
土地1億円△債務1億円=0円
となる訳ではなく、
土地1億円+預貯金1億円△債務1億円=1億円
となるため、
課税対象となる金額は変わりません。
「借金してアパート経営」はなぜ?
相続税対策のために借金をしてアパート経営をする、なんて話を聞いたことがあるかもしれません。
これは、1億円でアパートを建築すると、そのアパートは約4,200万円ぐらいの相続税評価額になるため、相続税の課税対象となる金額が、
マイナス1億円(建築会社にお金を払って1億円がなくなる)プラス4,200万円(アパートは買値ではなく固定資産税評価額をベースに計算される)
となり、5,800万円目減りするからです(アパート建築による土地への影響は考慮せず)。
借金をすること自体には、節税効果はありません。
アパートを建築するのであれば、借金をしても、手持ちの現金を使っても、効果は同じです。
結論
借金しても、相続税は変わらない。