参考
庭先部分を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について国税庁
ここがポイント!
同居親族が自宅敷地を相続した場合、住み続けるためには、(相続税を払うために)その土地を売る訳にはいかないから、相続税も安くしてあげよう、という趣旨で、100坪まで8割引の小規模宅地等の特例が適用できる
自宅の建物の敷地はその同居親族が相続せず、他の相続人が相続し、でもその同居親族がそのまま住み続ける、その同居親族は売却処分しやすい自宅が建っていない庭先部分のみを相続、この場合に「売れる庭先だけを相続したのに小規模宅地等の特例」を適用できるかを事前照会
「(後で売れる)庭先部分だけ」の相続でも、自宅敷地としての一体性があるため、特例の適用は可能という回答
後で売却できる庭先部分だけを相続し、自宅建物の敷地部分を相続しなくても、その庭先部分に小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
想う相続税理士