家具や家電製品も相続税の課税対象
相続税の申告と言うと、土地や建物、預貯金等に目が行きがちですが、身の回りにある家具や家電製品なども、相続税の課税対象になります。
これら、家具や家電製品などを、「家庭用財産」と言います。
5万円を超えるものは個別計上
この「家庭用財産」には、金額基準があり、5万円を超えるものについては、1つ1つ申告書に計上する必要があります。
5万円以下のものはまとめて一括計上可
5万円を超えなければ、少額なため申告しなくていい、という訳ではなく、それらを合計して一括計上してよい、ということになっています。
細かい財産を1つ1つ計上するのは大変ですからね。
財産評価基本通達(一部抜粋)
(評価単位)
128 動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び132≪評価単位≫から136≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。
金額はどうやって計算するの?
5万円超かどうかを判定する前に、それぞれの財産の評価額をどうやって計算するかが分からないとダメですよね。
評価額については、「売買実例価額」「精通者意見価格」等を参考にすることになっています。
これらが不明な場合には、新品価格から、計算上の使用劣化・経年劣化分の価値減少額を差し引いて評価することになります。
財産評価基本通達(一部抜粋)
(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
(償却費の額の計算)
130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。
(1)耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2)償却方法
償却方法は、定率法による。
実際には5万円もしない?
通常は、5万円超にならないことが多いかもしれません。
とはいえ、大型のものや、買ったばかりのものがある場合には、ご注意を。
また、5万円以下であっても、申告自体は必要ですから、そちらもご注意を。