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葬式費用で相続税は変わる


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マイナスの財産はプラスの財産から控除できる!

借金などの債務があれば、その分、相続税が安くなります。

同じように、葬儀関連費用についても、債務と同様に相続人が負担しなければならないものであることから、一定のものについては、遺産総額から差し引いて(「債務控除」して)、相続税を計算することができます。

債務控除できない葬儀関連費用がある!

遺産総額から差し引ける(債務控除できる)葬儀関連費用を「葬式費用」と言います。

「葬式費用」にならない(債務控除できない)葬儀関連費用もあるのです。

相続税法基本通達13-5(葬式費用でないもの)
次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
(1)香典返戻費用
(2)墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3)法会に要する費用
(4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

香典返戻費用

いただいたご霊前に対してお渡しするお返しに係る費用です。

このご霊前の課税関係を考えると、例えば、お通夜の参列者の方が持参された「ご霊前」の場合、「参列者」「遺族」の贈与になります。

お亡くなりになった方は、もうこの世にはいらっしゃらないので、課税関係の当事者にはなり得ません。

そして、この香典については、贈与税の非課税財産に位置付けられています。

相続税法基本通達21の3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

ですから、そのお返しの費用も、債務控除の対象とはなりません。

墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

債務控除できない、というと、驚かれるのがこれです。

亡くなったら通常、必要になるものですからね。

でもよくよく考えてみれば、お葬式とは関係ありませんから、債務控除することはできないんです。

法会に係る費用

仏式の場合を例にとると、お通夜・告別式があり、その後に、初七日、四十九日、一周忌と続きます。

お亡くなりになったら必要になる費用だから、となんでも認めてしまうと、歯止めがかからなくなってしまいます。

相続税の計算で債務控除できるのは、通常「葬式」と言われるお通夜・告別式の分までで、その後の初七日や四十九日以降の法会にかかった費用は、債務控除することはできません。

医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

実は、ご遺体の捜索費用や運搬費用は、債務控除できます。

しかし、ご遺体の解剖に係る費用は、債務控除できないことになっています。