相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が所有していた土地の上に、果物のなる木などがある場合の相続税申告について、お話します。
果樹等は相続税の課税対象
財産評価基本通達(一部抜粋)
98 評価単位
果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。
この場合の果樹等には、果物のなる木だけではなく、茶樹・桑樹・コリヤナギ・みつまた・こうぞ・苧麻(ラミー)・ホップ等も該当します。
果樹等はどうやって評価する?
財産評価基本通達(一部抜粋)
9 果樹等の評価
果樹等の価額は、前項に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 幼齢樹
幼齢樹の価額は、植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の100分の70に相当する金額によって評価する。
(2) 成熟樹
成熟樹の価額は、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額により評価する。この場合における償却方法は、所得税法施行令第120条の2第1項第1号又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号に規定する定額法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。
今までに「いくらお金がかかったか」を元に計算します。
厳密に言うと、下記の「亡くなった日時点で取得するといくらかかるか」という計算とは異なります。
財産評価基本通達(一部抜粋加工)
(附属設備等の評価)
92
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。)の100分の70に相当する価額によって評価する。
評価しなくていい場合・庭園設備として評価すべき場合がある
財産評価基本通達(一部抜粋)
110 屋敷内にある果樹等
屋敷内にある果樹等及び畑の境界にある果樹等でその数量が少なく、かつ収益を目的として所有するものでないものについては、評価しない。
その果樹等の状況や規模によっては、評価不要です。
ただし、庭園設備を構成するモノについては、庭園設備に含めて評価します。
財産評価基本通達(一部抜粋)
125 庭園にある立木及び立竹の評価
庭園にある立木及び立竹の価額は、庭園設備と一括して、92《附属設備等の評価》の(3)の定めによって評価する。
想う相続税理士