相続税専門税理士の富山です。
今回は、土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の相続税申告における留意点について、お話します。
亡くなった方が借地人の場合
国税庁HP・相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(一部抜粋)
(「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の価額)
5 借地権が設定されている土地に ついて、平成13年7月5日付課法3-57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)に定める「土地の無償返還に関する届出書」(以下「無償返還届出書」という。)が提出されている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として取り扱う。(平成17課資2-4 改正)
借地権はゼロです(借地権の認定課税なし)。
地代の認定課税に注意(相続税ではなく所得税の話)
借地権の認定課税がなくても、地代の認定課税はあり得ます。
相当の地代と実際の地代の差額部分(相当の地代を支払わずにトクしている部分)が、雑所得または給与所得としての課税を受けますので、生前、それを所得税の確定申告(年末調整)に加味していない場合には、相続(相続税の申告・相続税の税務調査)を機に、所得税の期限後申告または修正申告が必要となるケースが考えられます。
亡くなった方が地主の場合
(「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価)
8 借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
なお、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、43年直資3-22通達の適用があることに留意する。この場合において、同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「「土地の無償返還に関する届出書」の提出されている」と読み替えるものとする。
(注) 使用貸借に係る土地について無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額によって評価するのであるから留意する。
貸宅地として自用地評価額の80%評価となります。
借地人が同族会社(地主が同族関係者)の場合
相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)(一部抜粋)
標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価することとされたい。
なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。
(理由)
地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。
なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。
同族会社の株式の評価における純資産価額の計算上、自用地評価額の20%相当額の借地権を計上します。
想う相続税理士