相続税専門税理士の富山です。
今回は、非上場会社の株式の相続・相続税対策について、お話します。
非上場会社の株式の相続の難しさ
非上場会社の株主(多くの場合には社長)に相続が発生した場合、その非上場会社の株式が相続財産となる
その非上場会社の株価(取引相場のない株式の評価額)が高いと、相続税の納税が大変である
しかし、非上場会社の株式は、会社の経営支配権の源泉である
後継者は必ず相続しなければならない
しかし、相続には他の相続人の思惑・損得が絡む
簡単に「後継者だから」と言って、その株式を相続できる(相続させてもらえる)とは限らない
相続の前に株式を後継者に移転する
上記のような事情があるため、相続まで待たずに、生前に株式を後継者に移転することも検討すべきである
これには、次の2つのメリットを享受できる側面がある
株価が安いうちに移転する
業績のいい会社の株価は、放っておくとドンドン上がる
将来の相続の時を考えると怖くなる場合もある
だったら生前に(将来に比べたら株価が安い時に)移転した方が税負担が少なくなる可能性がある
移転時期を決めることで株価対策が可能
非上場会社の株式に対する相続税対策を考える場合、相続時点の株価対策を考えようとしても、「相続はいつ発生するか分からない」ので、限界がある
それに対して、生前であれば、まず移転時期を決められる、その上で、その移転前に株価を下げておく、結果的に、低い株価で移転することができ、税負担が下がる
株価対策としての役員退職金
では、どうやって株価を下げるかというと、役員退職金を支払うのも一つの手である
役員退職金の支給により、会社に多額の経費が発生し、・会社の財産(現金)が大幅に減少する、結果として、株価が下がる
株価が下がらないこともある
役員退職金の支給により、「株価が下がる」のではなく「株価が上がる」場合もあるので注意が必要
「比準要素数1の会社」に該当した場合である
想う相続税理士秘書
注意すべきは、「資産を潤沢に保有している」けど「無配(配当ゼロ)」で「ずっと赤字(赤字傾向)」の会社
そうすると、役員退職金を支払う事業年度(通常は、その事業年度の翌事業年度に株式を移転)の前事業年度・前々事業年度の会社の損益(所得)を確認しておく必要がある
役員退職金の支給を検討する事業年度よりも前の事業年度に、相続税対策を検討し始めたらすぐに、実際に株価を計算してみる(取引相場のない株式の評価をしてみる)
自分の会社の株価がどんな感じなのか、どう計算されるのかを把握する
その上で、退職金を支給したら株価がどうなるかをシミュレーションしてみる
想う相続税理士