得をする人がいるということは、相対的に損をする人がいるということ
長男A・次男Bが同じ100坪1,000万円の土地を相続し、長男Aの土地に小規模宅地等の特例(8割引20%評価)を適用し、次男Bの土地にはその特例の適用ができない場合、仮に相続税の実効税率が20%だとすると
長男Aの相続税は40万円(1,000万円×20%×20%)
次男Bの相続税は200万円(1,000万円×20%)
長男Aの相続税は40万円(1,000万円×20%×20%)
次男Bの相続税は200万円(1,000万円×20%)
特例を受けられる土地には要件があるため、時価ベースで全く同じ価値の土地を相続しても、税負担が異なると、相続人間に不公平感が生じる
損得をお金で精算する
税負担が軽い長男Aが次男Bに、代償分割金100万円を支払う、これにより
長男Aの相続財産が100万円減り、次男Bの相続財産が100万円増える
長男Aの相続税が20万円(100万円×20%)減り、次男Bの相続税が20万円(100万円×20%)増える
長男Aの相続財産が100万円減り、次男Bの相続財産が100万円増える
長男Aの相続税が20万円(100万円×20%)減り、次男Bの相続税が20万円(100万円×20%)増える
結果、土地については時価ベースで同じ価値なので、それ以外の財産と相続税に着目すると、
長男A:△40万円(当初計算相続税)△100万円(代償分割金の支払)+20万円(代償分割金の支払により減る相続税→手残りが増える)=△120万円
次男B:△200万円(当初計算相続税)+100万円(代償分割金の受取)△20万円(代償分割金の受取により増える相続税→手残りが減る)=△120万円
相続に関するお金の出入りを精算すると同じ120万円の出費で公平、相続した土地も時価ベースで同じ価値なので公平
公平な相続にしたい場合には、代償分割金を活用しましょう。
想う相続税理士