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相続税は高くなる場合もある。相続税の特例で相続税が安くなることばかりに気を取られていちゃダメ


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減税制度ばかりじゃない

相続税の計算においては、財産を取得される方の諸事情に配慮して、相続税が安くなったり、財産を安く評価できたり(結果として、相続税が安くなります)する制度があります。

しかし、逆に、相続税が高くなる制度もあります。

「相続税の2割加算」という制度なんですが、これは、財産を取得した方が亡くなった方の一親等の血族と配偶者のいずれにも該当しない場合には、計算した相続税額を2割増しにする、とういものです。

兄弟姉妹は2割加算の対象

兄妹姉妹が相続人になることがあります。

配偶者以外の親族が相続人になる順番は、

(1)第1順位:お子さん(亡くなっている場合には、その子、つまり孫)
(2)第2順位:父母や祖父母
(3)第3順位:兄弟姉妹

と決まっています。

亡くなった方に、お子さんがいらっしゃらず、父母や祖父母も既に他界されている場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。

この兄弟姉妹は、2割加算の対象者です。

この兄弟姉妹亡くなっている場合には、その子供(亡くなった方から見ると甥っ子や姪っ子)が相続人になりますが、この甥っ子や姪っ子も、2割加算の対象となります。

孫も基本的には2割加算の対象

孫も2割増の対象になるのですが、上記の第1順位に該当する場合、つまり、亡くなったお子さんの代わりに孫が相続人になる場合(代襲相続人と言います)は、この2割加算の適用はありません。

亡くなったお子さんの代わりに相続するんですからね。

養子は「一親等の血族」だけど・・・。

養子の方は、2割加算の対象にはなりません。

「子」ですからね。

しかし、孫が養子になっている場合(いわゆる「孫養子」)には、2割加算の対象となります。

なぜ「2割加算」なんてあるの?

ここで、なぜ相続税を2割増しで計算することになっているのか、考えてみましょう。

棚ぼた要素を勘案

配偶者や親子などの身近な方が財産を取得する場合にはそのまま(相続税を高くしない)、それ以外の方が財産を取得する場合には、たまたま相続したんだから(できたんだから)、税金も余計に払ってね、的な感じで、相続税が高くなるのです。

税金逃れを防止

また、孫については、通常は、(全部男バージョンで書くと)祖父→父→孫となり、矢印の部分が2回あるので、税務署にとっては、相続税の課税のチャンスが2回ある訳です。

これが、祖父→孫となると、相続税の課税のチャンスが1回しかなくなってしまうので、じゃあ、1回飛ばす分、相続税を高く取りますよ、という考えなのです。

配偶者や子以外が遺言で財産をもらった場合には、当然2割加算対象

上記のように、養子になって財産をもらう場合、「孫」という近い親戚が養子になっても、2割加算の対象になってしまうのですが、赤の他人の方が養子になった場合には、2割加算の対象とはなりません。

これは、養子になる場合のお話です。

もし、赤の他人の方が「遺言」で財産をもらった場合、一親等の血族と配偶者のいずれにも該当しませんから、当然、2割加算の適用対象者です。