【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与の加算対象期間の延長は相続税法基本通達をチェック!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、
生前贈与の加算対象期間について相続税法ではどう書かれている? の続きのお話です。


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相続税法基本通達を見てみる

上記の記事では、相続税法を見ると、生前贈与の加算対象期間は7年としか書いていない、ということについてお話しました。

では、現時点(令和6年)の相続の場合には、7年加算ではなく、3年加算でいい、ということは、どこに書いてあるのでしょうか?

相続税に関する法令は、相続税の他に「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税法基本通達」等があるのですが(「財産評価基本通達」もあります)、相続税法基本通達にその記載があります。

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
19-2 法第19条第1項の規定の適用を受ける贈与
加算対象贈与財産及び加算対象贈与財産のうち「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」(注1)は、相続又は遺贈により財産を取得した者に係る次に掲げる日の区分に応じ、これらの財産ごとにそれぞれに掲げる期間において贈与により取得した財産をいうことに留意する(法19①、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19①~③)。

相続又は遺贈により財産を取得した日 加算対象贈与財産に係る期間(注2) 左のうち「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」に係る期間
令和6年1月1日から
令和8年12月31日まで
相続の開始の日から遡って3年目の応当日から当該相続の開始の日までの間
令和9年1月1日から
令和12年12月31日まで
令和6年1月1日から相続の開始の日までの間 令和6年1月1日から、相続の開始の日から遡って3年目の応当日の前日までの間(注3)
令和13年1月1日以後 相続の開始の日から遡って7年目の応当日から当該相続の開始の日までの間 相続の開始の日から遡って7年目の応当日から、当該相続の開始の日から遡って3年目の応当日の前日までの間

(注)1 「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税の課税価格に加算されることに留意する。
2 以下19-11までにおいて「加算対象期間」という。
3 相続又は遺贈により財産を取得した日が令和9年1月1日である場合においては、当該相続に係る「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」に係る期間はないことに留意する。

令和9年1月2日以後の相続から生前贈与の加算対象期間が延長される

「具体的には、いつの相続から生前贈与の加算対象期間が3年じゃなくなるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

上記の注3を読むと、令和9年1月1日の相続は、加算対象期間が3年ピッタリ、ということが分かります。

つまり、その次の日である令和9年1月2日以後の相続から、加算対象期間が延長される、ということになります。

想う相続税理士

相続税について考えていて、ご自分の理解に不安を感じた場合には、法律(法令)を読んでみることをおススメします。