【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生前贈与加算の対象期間に係る令和5年度税制改正とその対象者の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、令和5年度税制改正のうち、生前贈与加算の改正部分について、お話します。


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令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)(一部抜粋)

(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
①相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
②その他所要の整備を行う。

3年から7年にちょっとずつ加算期間が長くなる

暦年課税の対象となる生前贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算」は、現行では相続開始前3年以内の贈与財産を加算する

これが「7年」に改正される

令和6年1月以降の相続について、さかのぼって7年以内の贈与財産が加算される訳ではない

令和6年1月以降の贈与財産が「7年以内加算の対象」になる

つまり、令和6年1月から始まる7年間分の贈与財産が一気に生前贈与加算の対象になるのは、令和6・7・8・9・10・11・12年分の7年間が加算対象となる令和13年相続分から

その1年前の令和12年相続分は、令和6・7・8・9・10・11年分の6年間

さらに1年前の令和11年相続分は、令和6・7・8・9・10年分の5年間

さらに1年前の令和10年相続分は、令和6・7・8・9年分の4年間

さらに1年前の令和9年相続分は、令和6・7・8年分の3年間(加算期間としてはここまでは現行と同じ)

贈与税額控除の計算への影響

亡くなる前3年超7年以内の贈与で、生前贈与加算の対象となる財産については、丸々加算されるのではなく、100万円の加算不適用枠が設けられました。

生前贈与加算は、相続税と贈与税の二重課税を排除するための「贈与税額控除」とセットになるため、どの贈与に加算不適用枠を適用するかによって、贈与税額控除の計算が変わってくる(有利不利が生じる)ものと思われます。

相続の時に財産をもらわなければ元々関係ない

亡くなった方から生前に贈与により取得した財産は、暦年課税贈与の非課税枠である「110万円」以内かどうかに関係なく、亡くなる直前(現行は亡くなる前3年以内、改正後は最長で亡くなる前7年以内)の贈与分については、相続税が課税される、ということなんですが、この話が出てくるのは、あくまでも「相続で財産を取得した方」です。

亡くなった方から生前に贈与により財産をもらっていたけど、相続の時には、

  1. 遺産分け(遺産分割協議)で財産をもらっていない
  2. 遺言でも財産をもらっていない
  3. そもそも相続放棄している

という場合には、「相続で財産を取得していない」ので、この適用の対象外です。

亡くなる直前に1億円もらっていても(贈与されていても)、相続税は課税されません(贈与税はしっかり課税されます)。

想う相続税理士

ただし、上記①②③に該当しても、生命保険金などのみなし相続財産を取得している場合には、「相続で財産を取得した方」に該当するため、この適用の対象になりますので、ご注意を。