相続税専門税理士の富山です。
土地を多くお持ちの方は、その土地が道路に取られたりして、補償金をもらう場合もあるかと思います。
今回は、収用等の場合の課税の特例のうち、5,000万円控除の特例について、お話します。
土地収用法等の適用を受けるモノが対象
公共事業を進めるため、その事業用の土地の取得が必要な場合、国や自治体は、任意の売買契約により、その土地の所有者から土地を取得する(「任意買収」と言う)
しかし、任意買収には土地の所有者の同意が必要となる
同意が得られなければ、公共事業を進めることができない
そのような場合、同意を得ることなく(と言ってもキチンとした手続きを踏んで行われるが)土地を取得できる土地収用制度がある
その根拠となっているのが、土地収用法である
収用等の補償金にはいろいろな種類がある
土地収用法等に基づいて、公共事業のために土地建物等を譲渡した場合には、その譲渡所得(儲け)から5,000万円を控除することができる特例がある
しかし、収用等により取得した補償金がすべてこの特例の対象になるワケではない
原則として、下記の「対価補償金」だけがこの特例の対象となるが、例外もある
対価補償金
収用等された資産の対価となる補償金
譲渡所得・山林所得の収入となり、特例の対象となる
収益補償金
資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金
何の事業に対して支払われたかに応じ、不動産所得・事業所得・雑所得の収入となる
建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たない場合→収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができる
経費補償金
事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金
休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金の場合→何の事業に対して支払われたかに応じ、不動産所得・事業所得・雑所得の収入となる
収用対象以外の資産(棚卸資産を除く)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金の場合→譲渡所得・山林所得の収入となる
事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける補償金の場合→対価補償金として取り扱うことができる
移転補償金
資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金
その交付の目的に従って支出した場合→各種所得の収入にならない
その交付の目的に従って支出されなかった場合または支出後に補償金が残った場合→一時所得の収入となる
建物等を引き家または移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊した場合および移設困難な機械装置の補償金を受けた場合→対価補償金として取り扱うことができる
借家人補償金の場合→対価補償金とみなして取り扱われる
その他の補償金
原状回復費、協力料などの補償金
その実態に応じ、各種所得の収入となる
改葬料や精神的補償など所得税法上の非課税に当たるものは課税されない
想う相続税理士