相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例の適用について、お話します。
取得者が決まらないと受けられない小規模宅地等の特例
相続税の計算においては、「亡くなった方」または「亡くなった方の生計一親族」の「居住用」または「事業用」の一定の宅地等について、最大で8割引き評価をすることができる、「小規模宅地等の特例」という制度があります。
小規模宅地等の特例には「取得者要件」があるため、遺産分けの話し合いがまとまらなかったりして取得者が決まっていない財産については、適用することができません。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、この10ヶ月以内に遺産分けの話し合いがまとまらないこともあります。
そのような財産未分割の状態の場合には、各相続人が各法定相続分で取得したモノとみなして相続税を計算し、いったん申告・納税します。
この時、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことにより、3年以内に遺産分けの話し合いがまとまり再申告する際、小規模宅地等の特例を適用することができます。
取得者要件以外の要件もある
小規模宅地等の特例には、いくつかのパターンがあるのですが、それぞれのパターンごとに要件が異なります。
例えば、亡くなった方の事業用の宅地については、「特定事業用宅地等」に該当すれば、400㎡まで8割引きで評価することができるのですが、該当するためには、事業の種類や期間、地代や家賃の要件の他、その宅地等を取得した親族が申告期限まで引き続きその事業を営まなければならないという「事業継続要件」があります。
申告期限後3年以内の分割見込書で全部が後回しにできるワケではない
遺産分けの話し合いがまとまらなかったため、相続税の申告期限まで誰も亡くなった方の事業を継続せず、遺産分けの話し合いがまとまったので、その事業用の宅地を取得することになった親族が事業を承継した、という場合、事業継続要件を満たしていません。
申告期限後3年以内の分割見込書を提出していても、要件を満たしていないため、遺産分割協議や調停の成立により取得者が確定しても、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
想う相続税理士