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モメて遺産が未分割でも小規模宅地等の特例の適用をあきらめないこと

未分割の土地については、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。

ただし、後から分割されれば、受けられる可能性があります(もちろん、その土地が小規模宅地等の特例の適用を受けられる土地であることが前提ですよ)。

ですから、例え土地が未分割だったとしても、申告期限内に未分割としてきちんと申告をし、その際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しましょう。

そうすれば、実際に3年以内に分割された場合には、未分割で申告したことにより納め過ぎになった税金を還付してもらう、更正の請求を行うことができます

もし、3年以内に分割されなかったら、もうダメなのかというと、そうではなく、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しておきましょう。

この承認申請書の提出期限は、相続税の法定申告期限から3年を経過する日の翌日から2月を経過する日です。

そして、分割ができることとなった日とされる日の翌日から4ヶ月以内に実際に分割が行われれば、特例の適用を受けることができます