相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険契約に関する権利について、お話します。
生命保険契約に関する権利という存在自体に注意
相続が発生した場合、亡くなった方が契約者として保険料を支払ってご自分に掛けていた(亡くなった方が被保険者の)生命保険契約があると、指定された受取人に死亡保険金が支払われます。
この死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
相続が発生した場合、亡くなった方が契約者として保険料を支払って親族などの他の方に掛けていた(亡くなった方以外の方が被保険者の)生命保険契約があっても、指定された受取人に死亡保険金は支払われません。
亡くなったのは保険料を支払っていた方であり、被保険者は亡くなっていないからです。
でも、この生命保険契約は(死亡保険金が支払われなくても)相続税の課税対象になります。
解約するとお金になるからです(「解約返戻金」を受け取ることができます)。
つまり、亡くなった方は、亡くなった時点で「仮に解約したとした場合に受け取ることができる金額=解約返戻金」相当額の財産を有していたことになるため、その財産性を考慮し、相続財産として申告する必要があるのです。
これが「生命保険契約に関する権利」であり、上記のパターンがその一般的な形態です。
想う相続税理士秘書
生命保険契約に関する権利が遺産分けの対象にならない場合
通常、上記のような生命保険契約は、相続人の方が新たな契約者として、その生命保険契約を引き継ぎます。
その契約を引き継いだ方が、「生命保険契約に関する権利」という相続財産の取得者、ということになります。
誰が引き継ぐかということは、話し合い(遺産分割協議)で決めます。
つまり、生命保険契約に関する権利は遺産分けの対象になる、ということです。
ところが、このような遺産分けの対象にならない生命保険契約に関する権利もあるのです。
それは、保険料負担者(例えば父)は亡くなった方だけれども、保険契約者は最初から相続人の方(例えば長男)になっている、というような場合です。
このような場合、既に名義は長男になっているので、相続の発生と同時に長男が取得したモノとみなされます。
相続税法(一部抜粋)
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
三 相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
生命保険契約に関する権利が相続税の対象にならない場合
上記は、「保険料負担者が父、保険契約者が長男」というケースでした。
これが逆で、「保険料負担者が長男、保険契約者が父」というケースはどうなるでしょうか?
先ほど、生命保険契約に関する権利は「保険料を負担している方のモノ」とお話しました。
そうすると、この生命保険契約に係る「生命保険契約に関する権利」としての財産価値は「長男」に帰属します。
つまり、保険契約者が父であったとしても、父の財産ではないため、父が亡くなっても相続財産にはならないのです。
相続税法基本通達(一部抜粋)
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによるものとする
(2) その者が当該契約による保険料を負担していない場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除く。)には、課税しないものとすること。
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