相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税贈与と暦年課税贈与のどちらもあった場合の贈与税申告について、お話します。
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暦年課税贈与だけではなく相続時精算課税贈与にも申告不要の取扱いが新設された
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4402 贈与税がかかる場合
手続き
申告等の方法
申告と納税については、次のとおりです。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額のうち、次の①の金額が110万円を超える場合または②の金額が110万円を超える場合は、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をする必要があります。
①暦年課税の適用を受ける財産の価額の合計額
②相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額
※ 令和5年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与を受けた場合は、相続時精算課税に係る基礎控除額は控除されませんので、②の金額が110万円以下であっても申告をする必要があります。
暦年課税贈与については、以前から110万円以下であれば申告不要です。
相続時精算課税贈与については、令和5年以前は1円の贈与でも申告が必要(金額に関係なく必要)でしたが(上記青字部分)、令和6年分以後の贈与から110万円の基礎控除額が新設され、その基礎控除額以内の贈与(110万円以下)であれば申告不要となりました。
相続時精算課税贈与だけが110万円を超える場合には暦年課税贈与は申告しなくていい?
上記のタックスアンサーを見ると、「①暦年課税贈与が110万円を超える場合」「または」「②相続時精算課税贈与が110万円を超える場合」には、贈与税の申告と納税が必要、とあります。
では、①相続時精算課税贈与が200万円・②暦年課税贈与が100万円の場合、①が110万円を超えているため、贈与税の申告をすることになるのですが、ここで気になることがあります。(ありませんか?)
贈与税の申告書は、「暦年課税贈与のための申告書」「相続時精算課税贈与のための申告書」と2種類の申告書がある訳ではなく、暦年課税贈与も相続時精算課税贈与も1つの申告書で申告します。
そうすると、上記の場合、200万円の相続時精算課税贈与は申告するとして、100万円の暦年課税贈与は申告しなくてもいいのでしょうか?
つまり、暦年課税贈与も相続時精算課税贈与も1つの申告書で申告するのですが、200万円の相続時精算課税贈与は申告書に記載し、100万円の暦年課税贈与は110万円以下だから申告不要ということで申告書に記載しない、ということでいいのでしょうか?
想う相続税理士秘書
この点については、国税庁HP・質疑応答事例に記載があります。
国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
少額贈与の申告書への記載の要否
相続税法第28 条第1項においては、「贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21 条の5、第21 条の7及び第21 条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21 条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合(第21 条の11 の2第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には、・・・・・・課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」と規定されており、この場合の課税価格とは、暦年課税の基礎控除額及び精算課税の基礎控除額の控除前の額(同法第21 条の6の規定の適用を受ける場合には同項の規定の適用前の額)をいうとされています。
つまり、贈与税の申告書を提出する場合、そこに記載する「課税価格」は、「暦年課税の基礎控除額及び精算課税の基礎控除額の控除前の額」をいう、ということですから、100万円の暦年課税贈与も申告書に記載する必要があるのです。
暦年課税贈与だけが110万円を超える場合には相続時精算課税贈与は申告しなくていい?
①相続時精算課税贈与が100万円・②暦年課税贈与が200万円という、上記とは逆のパターンの場合でも、上記同様、100万円の相続時精算課税贈与も申告書に記載する必要があります。
想う相続税理士