相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告の際に相続税の課税価格に加算される贈与財産の金額が間違っていた場合の対応について、お話します。
相続で財産を取得した方は贈与財産にも相続税がかかる
「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得」した方は、亡くなった方から、その亡くなる前3年以内に、暦年課税に係る贈与によって取得した財産がある場合、「その贈与財産の贈与時の価額」を「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産」の金額に加算して相続税を計算します。
つまり、相続で取得した財産だけでなく、相続開始前3年以内に亡くなった方から取得した贈与財産についても、相続税を納める必要があるのです。
贈与税の申告の際の財産評価が間違っていたら?
相続開始前3年以内に贈与を受けた際、贈与税の申告をしていたとします。
そして、その贈与者が亡くなり、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して、相続税の申告をしたとします。
この相続税の申告後に、相続税の課税価格に加算した贈与財産に係る贈与税申告の財産評価に誤りがあることが発覚し、かつ、その贈与税の申告について税務署が更正をすることができない時期になっていたら(時間の経過により税務署が贈与税の申告の誤りを正す処分ができなくなっていたら)、その誤った贈与財産の評価額を相続税の課税価格に加算した相続税の申告を放置しても問題ないのでしょうか?
また逆に、贈与財産の評価額が過大だった場合、相続税を納め過ぎているワケですが、その還付請求(更正の請求)はできないのでしょうか?
税務署は相続税については更正できる
相続税法基本通達(一部抜粋)
19-1 贈与により取得した財産の価額
法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額は、当該財産に係る贈与の時における価額によるのであるから留意する。
上記にあるとおり、相続税の課税価格に加算するのは、「贈与税の申告をした際の贈与財産の評価額」ではなく、あくまでも「贈与時の贈与財産の評価額」です。
相続税の申告において、贈与財産の誤った評価額が加算されると、相続税の計算も誤ってしまうため、(一定の期間内であれば)相続税の修正申告(自ら相続税の申告をやり直して不足の相続税を申告すること)もできますし、更正の請求(贈与財産の評価額が過大であったことにより納め過ぎとなった相続税の還付手続き)も可能です(当然、税務署の更正(申告の誤りを正す処分)も可能です)。
想う相続税理士
この場合の控除する贈与税の金額は、贈与財産の正しい評価額に基づく本来納めるべきであった贈与税ではなく、実際に納付した(申告により課せられた)贈与税ですので、ご注意を。