争族対策に有効な遺言
相続が争族になりそうな場合には、遺言を作成しておくことが効果的
相続人には「遺留分」という最低限の遺産の取り分が認められている
遺言により取得する財産が遺留分以下となる相続人は、遺言により財産をたくさん取得する相続人に対し、遺留分に足りない分相当の金銭を請求することができる(遺留分侵害額請求)
遺留分侵害額請求を受けるのを避けるためには、遺言で各相続人に遺留分相当の財産を取得させる
誰が財産を分配してくれるの?
遺言があれば、国がその通りに財産を分配(金融機関での相続預貯金の名義書換や解約等)してくれるわけではない
遺言が形式要件を満たすなど有効であることと、その記載内容通りに財産を分配できるかどうかは、別の話
遺言に「遺言執行者」が指定されていれば、その遺言執行者が財産の分配を行う。相続人を遺言執行者に指定すれば、その指定された相続人が各種手続きをする(遺言執行者は相続人以外でもOK)
遺言執行者が指定されていないと、相続人全員で財産の分配手続きをすることになる。争族になりそうな相続人同士で歩調を合わせるのは大変
遺言執行者を指定すればよいという訳でもありません。
金融機関等で遺言執行の手続きをするとなれば、時間や手間がかかりますので、そういう手続きが日中できる(動ける)人を指定しましょう。
想う相続税理士