相続税の申告で税理士から資料依頼されてないから(必要ないと思って)出さなかったという相続人も意外といらっしゃいます。
知っている例では3年以内贈与でもらった多額の現金を相続人も認識してるのに、その申告をした先生がヒアリングしなかった?ため全員ゼロになってるものもありました。
— 税理士登録準備中 (@sctll21) August 1, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、税理士には相続税に関係ありそうなことは何でもお伝えいただきたい、ということについて、お話します。
税理士に言われなかったら財産を出さなくても大丈夫、というワケではない
相続税の申告書は、当然ですが、最終的に税務署でチェックされます。
そこで財産の計上もれなどが見つかれば、修正申告や追加の税金の納付が必要となります。
何とか税理士に申告書を提出してもらえれば、それで済む、というワケではありません。
税理士がすべての財産について質問することは不可能
税理士が、あらゆる種類の相続財産の有無を個々に質問することは不可能です。
私が相続税の申告の依頼を受け、最初に必要な書類などのご案内をお客様にする際、例えば、亡くなった方が「ヨットを持っていましたか?」とか「ジェット機を持っていましたか?」という質問はしません。
「税理士に相続財産にヨットがあるかどうか聞かれなかったから、ヨットがあることを伝えなかった」とか「ジェット機があることを聞かれなかったから、教えなかった」なんてことがあったら、大変なことになります。
いろいろな財産について確認させていただくのですが、その中で、「価値のある」モノや「相続税申告に関係する(関係しそうな)」モノがありませんか?という言い方での質問はさせていただいています。
でも、お客様が「ヨット」や「ジェット機」に対して「価値がないと思っている」「相続税に関係するとは思わなかった」という理由から、それを私に伝えていただけなければ、私は正確な申告書を作成することができません。
税理士は、あなたがダマして策略をかけるべき「敵」ではありません。
「味方」です。
是非、積極的に情報をオープンにしてください。
ウルサクない税理士は逆に怖い(と思います)
財産を取得された相続人の方などに何も聞かず、ササッと相続税の申告書を作成してしまう税理士がいたら、その税理士は優秀なのでしょうか?
相続税は、お客様から預かった書類だけで簡単に申告できるような税金ではありません。
確認や検討が必要となります。
申告する相続財産を所有していた当事者(被相続人)がこの世にいらっしゃらないのですから、税理士も、相続人の方なども、分からないことや判断に悩むことが出てくるのは当然です。
税理士と相続人の方などが円滑なコミュニケーションを取ることが、結果として、相続税申告後の税務調査等のリスクを軽減することにつながります。
気になることがあれば、遠慮せず、税理士に伝えましょう。
また、税理士からの質問は、正確な申告をするために必要なものですので、出来る限り誠実にお答えいただければ、と思います。
想う相続税理士