相続税専門税理士の富山です。
今回は、配偶者の方がご高齢の場合の、遺産分けの注意点について、お話します。
配偶者が相続すれば相続税の負担を下げることができる
遺産分けの際、どの相続人の方も欲しがらないような財産については、配偶者の方が相続する、ということで落ち着くことが多いかと思います。
特に、使用していない土地については、固定資産税の負担や維持管理費用がかかることから、相続することが敬遠されがちです。
誰も欲しがらないのであれば、相続税も安くなることだし(場合によってはかからない)、配偶者が取得することにしよう、という感じです。
配偶者が取得した場合には、「配偶者の税額軽減」という特例の適用を受けることにより、最低でも1億6,000万円まで、相続税が非課税となります。
誰が取得してもいい(誰も取得したくない)財産であれば、相続税が安くなる方を選ぶというのは、ある意味、当然の選択かと思います。
二次相続のシミュレーションが必要
配偶者の方が相続することで、今回の相続税を少なく抑える、ということに成功したとしても、その分、将来の相続税が増加する可能性が高まります。
配偶者の方が元々持っていた財産が多かったり、今回の相続で配偶者の方が相続される財産の金額が大きい場合には、配偶者の方に「もしも」のことがあった場合(二次相続が発生した場合)、再度、相続税が発生する可能性があります。
今回の相続税を少なく抑えるために、配偶者の方が財産を多く相続すればするほど、二次相続の相続税が増える要因となります。
将来の痛みを和らげることより、まずは、目先の痛みを和らげたい、というような感覚から、「今回の相続税が少ない方がいいな、二次相続で相続税がかかっても、まあ大丈夫だろう」というように、軽く考える方が多いかと思います。
しかし、二次相続のシミュレーションをご提示すると、予想以上の相続税に驚かれることも少なくありません。
二次相続は、「配偶者の税額軽減」が使えない、相続人の数が減って相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)が一次相続よりも少なくなる、などの理由から、相続税が高くなる傾向にあるからです。
相続税の負担をできるだけ少なくする、ということを考えた場合、今回の相続だけでなく、二次相続も含めて検討することが、極めて重要です。
相続人の方がご高齢である場合のリスク
不動産については、特に使用されていない不動産の場合、換金(売却)できるチャンスを逃さないようにするということも、大事なポイントです。
相続した後に、売って換金できるようにしておくということです。
この場合、不動産を相続した方がご高齢の場合、リスクがあります。
なぜなら、認知症を患うことなどによって、意思能力がない状態になられると、不動産の売却ができなくなるからです。
売れるのに売れない、という状況になります。
売却が可能な土地については、配偶者の方が相続をしないことにより、今回の相続税が増えてしまう、というデメリットと、土地を確実に売却できるようにする、二次相続も含めた上では節税になる可能性がある、というメリットを天秤にかけて、ご判断ください。
想う相続税理士