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相続税専門税理士㊙カード14【贈与契約書の効果】


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贈与契約書があれば贈与があったことが立証できるか

相続税対策として、相続時の財産を減らすという意味で、生前の贈与は有効

しかし、当事者間で「贈与した」「贈与してもらった」と思っていても、税務署から「贈与は無かった」「贈与は成立していなかった」と指摘される場合がある

贈与契約書を作ることは、「贈与があった」ということを後から証明できるようにするためには有効

しかし、それは本当に贈与の実態を備えていることが前提

贈与の実態がなくても、贈与があったという内容の贈与契約書を作成することは可能だから

通常、贈与は近親者間で行われるため、口裏を合わせることが容易だし、相手にだまって契約書を作成することも容易にできる(これが他人間の取引だと、下手なことはできないし、また、情報漏洩のリスクもある)

では、どうやったら贈与が成立するのかというと、民法上は、

民法(一部抜粋)
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

と規定されている

 「書面」についてまったく書かれていない、つまり、書面がなくても贈与は成立する、ということになる

しかし、この条文の次の条文は、

民法(一部抜粋)
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

となっており、書面による贈与の方(贈与契約書がある方)が、その贈与契約の拘束力は強いと言える

上記条文は、「書面による贈与は、解除できない」と解釈することもできるが、近親者間であれば、贈与契約書を作成しても、内緒で破棄し、対外的に贈与契約書がなかったことにするのは容易にできる

では、公正証書により贈与契約書を作成すれば、贈与が成立することになるかというと、そんなことはなく、やはり実態が重要

公正証書を租税回避目的で作成したとされた事例もある

出典:TAINS(Z194-7105)
最高裁判所第二小法廷平成10年(オ)第1077号貸金及び詐害行為取消請求事件(棄却)(確定)

被相続人から納税者(相続人)に対して本件不動産を生前贈与する旨の本件公正証書は、特段の必要がないのに作成されたものであり、しかも本件不動産は被相続人の死亡に至るまで合理的な理由なく所有権移転登記がなされていないことからすると、本件公正証書は、租税の負担を免れる方便として作成されたものであり、真実は被相続人が死亡した場合には本件不動産を納税者に贈与することを約したのであるが、相続税の課税を回避するため、あたかも即時に贈与したかのごとき条項にしたものと認めるのが相当である。