相続税法
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
相続税法基本通達
1の2-1 「扶養義務者」の意義
相続税法第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。
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これが、奨学金や教育ローンの返済に困っている子などへのお金の贈与になると、話が違ってくる
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教育費が必要な時に、そのお金をあげるのは、「教育費に充てるためにした贈与」なので贈与税は非課税
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奨学金や教育ローンの返済に充てるためのお金の贈与は、「返済『資金』の贈与」、教育費は既に払い終わっているため、そのあげたお金を教育費に充てられないので、贈与税の課税対象
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税務は形式ではなく実態で考えるが、理屈は重要
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住宅取得等資金の非課税贈与特例も同じ
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家が建った後にお金をあげても、購入資金に充てられない、既に家の代金は支払済なので(支払済だから家の引渡しを受けている)、住宅取得等資金の贈与にはならない(非課税の特例の適用は受けられない)
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家を建ててお金が苦しいだろうからお金をあげる、というのは、住宅取得のための資金の贈与ではない
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親が、お金はあるけれども、奨学金や教育ローンの仕組みを使い、子供を自分の力で進学させたい、もしダメ(子供が返済できない)なら、その時にお金を出そう、と思っている場合には、その時には贈与税の課税対象になることに留意
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それを避けたい場合には、最初から教育費を贈与することも検討する(それなら贈与税非課税)
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または、返済資金を贈与するのであれば、1年間で110万円以下にする(他に財産をもらっていなければ、贈与税はかからない)
想う相続税理士