相続税申告の問い合わせがあって、遺産分割が整わなくても申告・納税はしないといけない、と伝えると
「お前と話していても意味がわからない。」と言われました。
速やかに相続人さんとお話し合ってくださいませ😅 https://t.co/1CNargWPqL
— パンクス税理士🥦🐓🐟🍄🍠 (@shoes_ok) February 15, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の納税が大変になるパターンについて、お話します。
相続税は払えないことはない?
相続税は高いというイメージがあるかもしれませんが、どんな税金でも、稼いだり、もらったりした金額以上に、税金を取られることはありません。
つまり、税率は100%を超えることはありません。
また、相続税の場合、相続人が複数いたりするワケですが、その相続税を全部あなたが納めなければいけないワケではなく、自分が相続した財産に対応する相続税だけを納めれば大丈夫です。
想う相続税理士秘書
相続税は、全体の財産に対する相続税を計算し、その相続税を分けっこして払います。
例えば、仮に1億円の財産に対する相続税が1,000万円だとします。
このとき、あなたが財産の半分=50%(5,000万円)を相続したのであれば、全体の相続税の半分(1,000万円×50%=500万円)を払えばいいのです。
つまり相続した財産の分だけ、相続税を払えばいいワケです。
「担税力」(税を負担する能力)に応じて課税される、ということです。
想う相続税理士秘書
財産を取得していなくても相続税がかかる場合がある!
今までのお話の流れなら、財産を全く相続しなければ、相続税は払わなくて済むはずです。
しかし、自分の手許に相続財産が来ていなくても、相続税を払わなければいけないケースがあります。
それは「遺産が未分割の場合」です。
遺言があれば遺言により、遺言がなければ相続人間で遺産分けの話し合いをして遺産分割協議書を作成し、それに基づき各相続人が相続財産を取得します。
「遺言→なければ→遺産分割協議書」の順番です。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
遺産分けの話し合いがまとまらず、10ヶ月が経過しても遺産分割協議書が作成できない場合、当然、各相続人の方はその財産を取得することができません。
財産が手許に来ていないワケですから、「担税力」がありません。
それでも、相続税を納めなければなりません。
遺産分けが難航していても、10ヶ月という期限は伸びません。
民法の改正により、「預貯金の仮払い制度」というものができました。
亡くなった方の口座は、凍結されて引き出しができなくなりますが、この仮払い制度により、遺産分割協議が整わない状況でも、一定の金額の預貯金を引き出すことができます。
しかし、その仮払いの金額だけでは足りない場合もありますし、この制度を利用することにより、他の相続人とのトラブルの要因になる可能性ありますので、注意が必要です。
遺産分割協議が整っていても相続税が納められない場合がある!
税率は100%を超えることはない、もらった分以上に財産を持っていかれる(納税する)ことはない、ということをお話しましたが、だからと言って、相続財産を取得した場合に、相続税が必ず払えるというワケではありません。
財産を取得しても、その財産に換金性がなければ相続税を払えません。
預貯金を相続すれば、そのまま納税に充てることができますが、例えば相続財産が土地のみで、相続人の方に自己資金がない場合、その土地を売却しなければなりません。
しかし、その相続した土地が売却できるとは限りません。
物納制度もありますが、必ず物納できるとも限りません。
それでも、相続税を納めなければなりません。
想う相続税理士