相続税専門税理士の富山です。
今回は、同族会社の株式の相続税対策について、お話します。
相続税対策が間に合わない場合もある
亡くなった方が家族経営の同族会社の社長であり、その会社の株式を所有していた場合、その会社の財政状態や経営状態が良好な場合、その株式の相続財産としての評価額が高額になってしまう場合があります。
会社を経営していれば当然、顧問税理士がいて、対策をしているとは思いますが、相続(人の死)というのは予期できないものであり、また、特に会社の株式の相続税対策の場合には、時間がかかることもありますので、十分な相続税対策を実行する前に相続が起こってしまうということも往々にしてあり得ます。
配偶者の特例を時間稼ぎに利用する
配偶者が取得した相続財産については、
- 財産のうち配偶者の法定相続分(お子さんがいる場合には1/2)相当額
- 1億6,000万円
同族会社の株式の場合、後継者である次期社長(例えば長男)に直接相続させることがベストですが、相続税の負担があまりにも高額になってしまう場合には、いったん配偶者に相続してもらい、一次相続における高額な税負担を回避します。
そして、配偶者が相続した後に相続税対策を実行し、株式の評価額が低くなったところで長男に贈与などで株式を移転するのです。
類似業種比準価額と純資産価額の違いを押さえる
同族会社の株式は、「類似業種比準価額方式(類似業種比準価額)」「純資産価額方式(純資産価額)」「配当還元方式(配当還元価額)」を基本として評価額を計算します。
会社が社長の死亡に対して死亡退職金を支給した場合、相続税申告における株価計算上、純資産価額においては、その死亡退職金を負債として計上するため、株価が下がります。
しかし、類似業種比準価額においては、その後(支給した年度の決算書を使用する時)の株価計算上、「1株当たりの利益金額」が下がるため、株価が下がります。
類似業種比準価額における「1株当たりの純資産価額」は法人税法上の簿価ベースの金額(資本金等の額+利益積立金額)ですが、純資産価額方式の純資産価額は、相続税法上の時価ベースです。
この違いにより、株価対策の効果が出るタイミングや内容が異なります。
想う相続税理士
ただし、いずれにしろ、二次相続の時にモメないことが前提です。
相続税のことだけを考えたりして一次相続の遺産分けを決め、二次相続でモメてしまい、後継者にスムーズに株式が移転できない、というようなことがないよう、ご注意を。