相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告において相続財産である土地を評価する場合の接道義務に関する注意点について、お話します。
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接道義務とは?
建築基準法(一部抜粋加工)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。)に二メートル以上接しなければならない。
(以下省略)
建築基準法に「道路に二メートル以上接していなければならない」とありますので、接道部分の長さが2m未満だと、その土地に建物を建築することができません。
建物が建てられないということは、その土地を有効利用できない、ということになります。
有効利用できない土地は、(通常に比べて)利用価値が下がるハズです。
相続税の申告においても、基本的には評価額が下がります。
道なら何でもいいワケではない
上記の「道路に二メートル以上接していなければならない」の「道路」は、建築基準法の中の規定ぶりですから、その道路は「建築基準法上の道路」のことです。
つまり、道路との接道部分の長さが2m以上あっても、その道路が建築基準法上の道路でなければ、接道義務を満たしていることにはなりません。
接道義務を満たしていない土地は「無道路地」
財産評価基本通達(一部抜粋加工)
20-3 無道路地の評価
無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20《不整形地の評価》又は前項の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。
(注)1 無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。
2 20《不整形地の評価》の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を有するものとして間口狭小補正率を適用する。
上記にあるとおり、道路に接していても、接道義務を満たしていなければ、道路に接していない土地(「無道路地」)扱いとなります。
建築基準法上の道路ではなくても路線価が付されている場合がある
評価対象地が接道している道が、建築基準法上の道路ではないのに、その道に路線価が付されている場合があります。
このような場合には、その接道している道の路線価を基に評価せず、無道路地として評価する、という方法が考えられます。
また、もしその接道している道の路線価が安ければ、その路線価を使って評価してしまってもよいものと思われます。
財産評価基本通達(一部抜粋加工)
13 路線価方式
路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15《奥行価格補正》から20-7《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。
上記にあるとおり、「その宅地の面する路線に付された路線価を基とし」としか規定されていないからです(「道路」とも言っていませんし、「建築基準法上の道路」とも言っていません)。
特定路線価は設定できない
評価対象地が接道している道が、建築基準法上の道路ではなく、路線価も付されていない場合、「特定路線価を設定してもらって評価すればいいのでは?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、特定路線価は、基本的に建築基準法上の道路にしか設定してもらえません。
国税庁HP・特定路線価設定申出書の提出チェックシート(一部抜粋加工)
(注1)特定路線価は、原則として「建築基準法上の道路等」に設定しています。
なお、「建築基準法上の道路等」とは、建築物の建築に必要とされる道路等であり、次のものをいいます。
①「建築基準法第 42 条第1項1号~5号又は第2項」に規定する道路
②「建築基準法第 43 条第2項1号又は2号」の規定に該当する又は該当することが確実と認められる建築物の敷地に面する道
無道路地評価ができない場合がある
上記の接道義務を満たしていなくても、無道路地評価ができない場合があります。
それは、評価対象地が都市計画区域及び準都市計画区域外に所在する場合です。
建築基準法(一部抜粋加工)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
上記にあるとおり、この接道義務の話は、都市計画区域及び準都市計画区域内の土地に限定されています(第四十三条も同じ第三章です)。
つまり、都市計画区域及び準都市計画区域外であれば、接道義務という話が出てきません。
想う相続税理士秘書
建築基準法・第四十三条(一部抜粋加工)
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
建築基準法・第四十三条(一部抜粋加工)
3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
一 特殊建築物
二 階数が三以上である建築物
三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
想う相続税理士