【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続財産の中に「私道」があったらどう評価する?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産に道(「私道」)があった場合の対応について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


まずは使われ方を見る

その私道がどのように使われているかによって、評価パターンが異なります。

評価しないパターン

不特定多数の者が通行していたり、利用している場合です。

具体的には、バス停があったり、通り抜けできるような場合など、「公道」みたいな感じになっているのであれば、「私物」じゃないよねって感じで、評価しなくてもいいことになっています。

7割引で評価するパターン

完全に「公道」とまではいかないけれど、特定の人がもっぱら通行しているような場合です。

袋小路になっている私道であれば、その道を通行する人は限られますよね。

この場合には、まず、その私道を通常の宅地として路線価方式・倍率方式により評価し、次に、その評価額の30%で申告書に計上します。

倍率方式で評価する場合は注意!

倍率方式の場合、「固定資産税評価額×倍率(1.1など)」で評価しますが、この「固定資産税評価額」に注意が必要です。

この金額が「私道」であることを加味した安い評価額となっている場合には、後から30%評価すると、二重に安くしてしまうことになります。

したがって、この「固定資産税評価額」は、私道ではない場合の「固定資産税評価額」を使用する必要があります。

宅地と一体で評価するパターン

その部分だけを見れば「道」だけど、単にそこが細くて道みたく見えているだけで、実際には宅地の一部であるような場合には、その宅地と一緒に評価します。

つまり、道として評価しない、ということです。

上の2パターン目の7割引評価パターンの場合には、近所の何軒かがその道を使う感じですが、この宅地と一体で評価するパターンは、もうその家の人しか使わない、って感じですね。

現地調査が重要

公図を見ても「道」らしきものはないが、現地調査をしてみたら「道」がある、ということもあります。

近所の人と一緒に、それぞれの土地の一部を拠出して「道」にしているような場合です。

この場合には、1つの宅地を「宅地」「道」に分けて評価します。

分けた上で、「道」の部分が、上のどのパターンに該当するか、検討しましょう。

書類上の現況地目をチェック!

固定資産税の課税明細書などを見ると、その土地の地目が記載されています。

その記載を参考にしていただきたいのですが、鵜吞みにしてはいけません。

現地調査で確認しましょう。

想う相続税理士

固定資産税がかかっていない(非課税となっている)から、評価しなくてもいい、とは限りません。

その「道」となっている土地の使われ方をきちんとチェックしましょう。