相続税専門税理士の富山です。
今回は、私道に対する課税について、お話します。
通り抜け私道は相続税が非課税
財産評価基本通達(一部抜粋加工)
24 私道の用に供されている宅地の評価
私道の用に供されている宅地の価額は、11《評価の方式》から21-2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。
私道は、通常の評価額の30%相当額で評価します。
ただし、「不特定多数の者の通行の用に供されている」、いわゆる「通り抜け私道」については、非課税となります。
色々な人が勝手に通っている(使っている)土地です。
もはや「公道」のようであり、自分の土地ではない感覚すら覚えます。
「こんな道になっている土地、持っていてもしょうがない」と考えて、と売ろうと思っても、値段が付かないことも予想されます。
相続税が非課税になるのも、当然ですよね。
通り抜け私道の固定資産税も非課税にする方法
「通り抜け私道」は、あくまでも「私道」なので、固定資産税が課税されていることがあります。
このような場合には、「固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)」を市役所等に提出することにより、固定資産税が非課税になる場合があります。
東京都主税局HP(一部抜粋)
23区内に土地をお持ちの方へ
固定資産税 都市計画税
道路に対する非課税のご案内
道路(セットバック等)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。
非課税の適用を受けるには、土地が所在する区の都税事務所土地班へ申告を行ってください。
想う相続税理士
行き止まり私道でも相続税が非課税になる場合がある!
道の先に、公共施設や公共交通機関の停留所などがある場合、通り抜け私道ではなくても、つまり、行き止まりになっている「行き止まり私道」でも、不特定多数の者の通行の用に供されている場合には、非課税となります。
想う相続税理士秘書
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