【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続分は相続人の顔ぶれ(メンバー)で按分すると間違える

相続税専門税理士の富山です。

今回は、二重相続資格者について、お話します。


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養子も相続人、代襲相続人も相続人

上記の図の場合、登場人物(ご存命の方)は、AさんとCさんです。

Cさんは、養子としての相続人でもありますが、Bさんの代わりとしての相続人(代襲相続人)でもあります。

民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

相続が発生した場合、お子さんは相続人になります。

その相続よりも前に、お子さんが亡くなっている場合には、その亡くなったお子さんの子(孫)が相続人になります。

民法(一部抜粋)
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

登場人物は、AさんとCさんだけなので、相続分は半分ずつ(1/2ずつ)でいいのでしょうか?

代襲相続人は、親(直系尊属)の相続分を丸々取得する

民法(一部抜粋)
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。

孫Cは、二男Bの代わりに、二男Bと同じ相続分を取得します。

二男Bと同じということは、長男Aとも同じ相続分です。

それだけだと、相続分は1/2ずつになりそうですが、その上、養子になっています。

つまり、Cさんは、孫であるのと同時に、養子でもあるのです。

このように、二重の身分がある(孫でもあり養子でもある)方は、「二重相続資格者」と呼ばれます。

実子も養子も相続分は一緒

養子の方は、実子の方よりも、相続分が少ない、なんてことはありません。

民法(一部抜粋)
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

つまり、養子Cは、長男Aと同じ相続分を取得します。

長男A・養子C・(二男Bの代襲相続人)孫Cは、父の相続に係る同じ相続分を有します(1/3・1/3・1/3)が、養子Cと孫Cは同一人物なので、父の相続に係る相続分は、結果的に、

A:1/3
C:2/3
となります。

想う相続税理士

養子でもあり、代襲相続人たる孫でもある、という場合、どちらか片方の資格のみが有効、というような考え方はありませんので、ご注意を。