【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の税務調査は「解釈で争う」のはいいが「事実を隠す」のはダメ

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の税務調査時に受ける質問に関して、気をつけるべき点について、お話します。


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午前中は概要の聞き取り

通常、相続税の税務調査は調査官2人でやってきます(経験上1人の場合も何回かありましたし、3人の場合もありました)。

午前中は、亡くなった方の生前の話がメインとなります。

生まれてからどのように住所が変わったか、どのような職業に就いていたか、亡くなられた原因は何なのか、亡くなる前の状況はどうだったのか、などです。

調査官は住所の変遷や勤務先などについては調べてから来ている

調査官は、過去の住所地や勤務地の周辺に所在する金融機関に口座がないか、確認してからやってきています。

これは予想ですが、例えば、住民票は移していないけれども、一時期、他の所に住んでいた、というようなことがあった場合、その情報を税務署は把握していないかもしれません。

しかし、逆に税務署が調べてきて、○○市に住んでいたということが分かっているのに、住所の変遷の質問に対する回答の中に、その○○市が出てこなかったとすると、税務署は「何か隠しているのでは?」と疑うかもしれません。

お金の動きや出来事自体は絶対に隠さない

亡くなる直前に預貯金が動いている場合(多くのご家庭がそうです)、亡くなった方の病状やお体の状態によっては、本人がご自分でお金を動かせなくなります。

それでもお金が動いてるのであれば、親族が亡くなった方から頼まれてお金を動かしているか、頼まれていないけれども(勝手に)お金を動かしているか、のどちらかということになります。

勝手にお金を動かしたとしても、それで逮捕されたりはしませんので正直に話しましょう(申告してあれば大丈夫です)。

隠していると思われると、重加算税のリスクが生じます。

調査官は、生前のお金の動きを調べてからやってきています。

生前に、亡くなった方から相続人にお金が動いている場合、それが「贈与」(非課税の贈与を含む)なのか、それとも「貸付(預け金)」なのか、はたまた「名義預金」なのか、その状況に応じて解釈しなければなりません。

生前贈与があったのであれば、それをきちんと回答しましょう。

「亡くなる前3年以内の贈与しか相続税には関係ないから、それよりもっと前の贈与についてはちゃんと答えなくても大丈夫」ではありません。

「生前贈与はありません」と回答したのに、亡くなった方のお金を元にした親族名義の預金がある、なんていうことになると、それが「名義預金」として認定されてしまうリスクがあります(「贈与はなかったんですよね。ということは名義預金ですね。」)。

また、お金の動き方などによっては、「貸付金」「預け金」と捉えられる可能性もあります。

想う相続税理士

生前のお金の動きや出来事などに関する解釈で意見が対立するのであれば、まだマシなのですが、お金の動きや出来事自体について、知らないフリをしたり、隠したりして、それを後から調査官に指摘されると、一気に劣勢になります。

前もって、生前のお金の動きをきちんと整理して、申告書を作成しておきましょう。