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証明書類の添付が必要
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例がある
相続税の申告書に寄附した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要
相続税の申告書「第14表」を使用
寄附もお早めに
寄附した財産は、相続や遺言などで取得した財産であることが要件(相続財産を売却して現金を寄附、はダメ)
寄附は相続税の申告書の提出期限までに
寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であることが要件
まずは、寄附したい相手先に受け取ってもらえるか確認を。
想う相続税理士
不要な土地・建物、国に寄付可能に 財務省検討:日本経済新聞 https://t.co/RDFPgRKQQ4
— 転ばぬ先のメモ魔税理士 秘書 (@japantaxprosec) October 15, 2019