相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告を自分でやる場合の注意点について、お話します。
相続税の申告を自分でやるリスクとは?
相続税の計算は非常に複雑で、財産の評価(特に土地の評価)や特例の適用など、多くの検討すべき課題が出てきます。
相続税の知識がないまま自分で計算すると、評価額の計算ミスや、適用できる特例を見落としてしまうリスクが高まります。
想う相続税理士秘書
相続税には、様々な特例や税額控除などが用意されています。
その中でも、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は、適用できるケースが多いと言えます。
相続税の申告の際に活用できれば、節税が可能です。
しかし、これらの特例には適用要件があったり、場合によっては適用しない方が長い目で見ると節税になったりします。
条件を満たしていても知識不足から見落としてしまうケースがあったり、「知っていればこういう風に遺産分けしたのに!」ということも少なくありません。
段取りとスピードと精度が重要
相続があった場合、本などで自分で勉強したり情報収集する方は別として、「相続があって、相続税の申告をしなければならないんだけど、どう進めていいか全然分からない」という方が多いのではないでしょうか?
遺産分けや相続税の申告その他の手続きを、段取り良く進める必要があります。
極端な例だと、「相続税の申告は遅れるとペナルティがあるから、先に相続税の申告をテキトーでもいいからやっちゃうのがベストだ!」と言って手間をかけずに申告・納税を済ませた、その後にじっくり遺産を確認して、他にも財産がたくさん出てきた、「これじゃ遺産分けもやり直したい」と思ったが難しい(できるとしても余計な税負担がかかる)なんてことも起こり得ます。
じゃあゆっくりやればいいかと言うと、10ヶ月という期限があります(落ち着いた頃には10ヶ月も残っていませんが)。
財産を確定して、評価し、遺産分けを決めなければなりません。
財産の確定・評価についても、役所等への問い合わせが必要になるケースもあります。
目の前に材料が揃っていても、「どう評価しよう?」と悩むこともあります。
あまり雑な申告内容だと、申告した後の税務署の見る目も気になってしまうでしょう。
想う相続税理士
手続きの流れを把握し、申告すべき財産をきちんと網羅するようにしましょう(これが大変)。