相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税贈与後に離縁した場合の相続税の計算について、お話します。
特定贈与者が亡くなったら、相続税の課税対象になる
相続時精算課税により贈与を受けた者は、その贈与者(特定贈与者)が亡くなった場合には、その贈与財産が相続税の課税対象になるので、基本的には、相続税の申告をすることになる
「基本的には」とは、通常の相続財産に相続時精算課税贈与財産を加算した(足し戻した)全財産の金額が、遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税はかからないので、たとえ相続時精算課税による贈与があったとしても、通常は相続税の申告は不要だからである
「通常は」とは、相続時精算課税贈与により贈与税を納付している場合、最終的に相続税がかからないときには、その贈与税は還付してもらえるので、相続税の申告をした方がいいからである
相続時精算課税贈与と2割加算の関係
相続時精算課税贈与は、子や孫に対してしかできない
厳密に言うと、「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の方のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫」
孫は、子が亡くなって代襲相続人になっている場合を除き、2割加算の対象
国税庁HP(一部抜粋)
No.4157 相続税額の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
子は、上記の「一親等の血族」に該当するため、2割加算の対象にはならない
養子も子であるため、基本的には2割加算の対象にはならない
民法(一部抜粋)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
※嫡出子:法律上婚姻中の夫婦の間に生まれた子供
「基本的には」とは、孫が養子(子)になった場合(「孫養子」)には、2割加算の対象になるからである
国税庁HP(一部抜粋)
No.4157 相続税額の2割加算
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続時精算課税贈与後に「子ではなくなった」場合
養子縁組をして「子」となり、相続時精算課税による贈与を受け、その後、離縁をしたことにより、子ではなくなった場合、たとえ「離縁」していて「子(養子)」ではなくなっていても、相続時精算課税贈与財産は相続税の課税対象になる(基本的には、相続税の申告が必要)
特定贈与者が死亡した時点では「子(養子)=一親等の血族」ではないが、相続時精算課税贈与を受けた時点では「子(養子)=一親等の血族」なので、その相続時精算課税贈与財産については、2割加算の対象にはならない
想う相続税理士
生命保険金は、遺産分けの対象ではないため、相続人ではなくても受け取ることができます。