【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税による贈与後に養子縁組を解消した場合の相続税申告における2割加算

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税の適用を受けていた養子が、その後、養子縁組を解消した場合の相続税額の2割加算の計算について、お話します。


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養子縁組をすれば相続時精算課税制度を適用できる

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

養子も上記の「子」に該当するため、養子に対する贈与でも、相続時精算課税を選択することができます。

相続時精算課税による贈与財産の評価額のうち、基礎控除額を控除した残額が、贈与者の相続の際の相続税の課税対象になります。

養子縁組を解消すると原則として相続税額の2割加算の対象者になる

相続で財産を取得した方(相続時精算課税による贈与により財産を取得した方を含む)が、亡くなった方の一親等の血族等(父母・子・子が亡くなった場合の孫)及び配偶者以外の方である場合には、その方の相続税額は20%増しで計算されます(「相続税額の2割加算」と言います)。

養子は「子」ですから、相続税額の2割加算の対象にはなりません。

ただし、孫が養子になっている「孫養子」の場合には、子(孫の親)が亡くなってその孫が子の代襲相続人になっている場合を除き、相続税の2割加算の対象になってしまいます。

養子縁組をして相続時精算課税による贈与を受け、その後、養子縁組を解消し、相続税額の2割加算の対象者になった場合、20%増しの計算はどのようにやるのでしょうか?

亡くなった時点では養子ではないワケですから、その相続時精算課税による贈与財産(基礎控除額を控除した残額)に対する相続税も、20%増しの計算対象になるのでしょうか?

それとも、贈与時点では相続税額の2割加算の対象者でなかったのであれば、その相続時精算課税による贈与財産(基礎控除額を控除した残額)に対する相続税は、20%増しの計算の対象にならないのでしょうか?

相続税額の按分計算が必要になる

【1】相続時精算課税による贈与を受けた際、養子ではあるが、孫養子ではない、孫養子であったとしても子の代襲相続人だった、という場合には、その相続時精算課税による贈与財産(基礎控除額を控除した残額)に対する相続税は、20%増しの計算対象にはなりません。
【2】その後、養子縁組の解消をし、相続税額の2割加算の対象となり、その解消後に贈与又は相続により取得した財産に対する相続税は、20%増しの計算対象になります。

とはいえ、相続税は上記【1】・【2】全体に対して計算されます。

【1】の分の相続税、【2】の分の相続税、というようには計算されません。

このような場合には、全体に対する相続税を、「【1】の贈与財産の金額(基礎控除額を控除した残額)」「【2】の贈与財産及び相続財産の金額」の比で按分し、【2】に対応する分の相続税についてのみ、20%増しで計算します。

想う相続税理士

相続税額の2割加算の対象になるかどうかは、その財産を取得した時点で判定する、ということになります。