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「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の災害特例」のピンポイント解説①

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の災害特例」の概要について、お話します。


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この特例の話の前に相続時精算課税による贈与の話から

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4103 相続時精算課税の選択
概要
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額限度額2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。
特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。

ザックリ言うと、相続時精算課税による贈与財産は、「贈与時の価額」「相続税の課税対象」になります。

また、110万円の基礎控除額・2,500万円の特別控除額があるため、多額の贈与でも贈与税がかからない場合があります。

税金の支払いを先送りしている間に財産価値が下がる場合もある

贈与時に贈与税がかからなかったとしても、相続時に相続税がかかるのであれば、税金の支払いを先送りしただけ、ということになります。

「2,500万円の財産の贈与を受けたけど、税金の支払いを先送りできた!」と喜んでいたら、先送りしている間に、その財産が1,000万円に値下がりしていたらどうなるでしょうか?

「贈与時の価額」「相続税の課税対象」ですから、2,500万円に対して相続税が計算されます。

もう1,000万円に値下がりしているのに、です。

でも、その値下がりが、災害でダメージを受けたことによるモノである場合はどうでしょうか?

それでも2,500万円に対して相続税が計算されるのでしょうか?

「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の災害特例」の概要

国税庁HP・令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(一部抜粋加工)
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます

その贈与財産が被災した場合には、一定の要件を満たせば、「贈与時の価額」「相続税の課税対象」ではなく、「(贈与時の価額から)被災価額を控除した残額」「相続税の課税対象」とすることができるのです。

想う相続税理士

被災した財産について、災害減免法により贈与税の軽減等の適用を受ける場合には、この特例は適用できませんので、ご注意を。

下記の記事もご参照ください。

特定非常災害により被害を受けた場合の相続税申告の取扱い(基本編)