【今回の相談】
まずは相続税の障害者控除について確認
10万円×(85歳△相続時の年齢)
●特別障害者
20万円×(85歳△相続時の年齢)
想う相続税理士
85歳に達するまでの年数×10万円(または20万円)ってことですね。
例えば、特別障害者である相続人Aさんの相続時の年齢が50歳の場合、障害者控除の金額は、
20万円×(85歳△50歳)=700万円
所得税の確定申告の場合には、毎年、障害者控除を受けることができます。
相続税の場合はどうなるのでしょうか?
相続税の申告を毎年するということはあまりないでしょうが、例えば、父親の相続、母親の相続、と複数の相続税の申告をすることは考えられます。
想う相続税理士
二度目以降は調整計算が必要
(1) 10万円×(85歳△今回の相続時の年齢)
(2) 10万円×(85歳△最初の相続時の年齢)△以前の申告における障害者控除額
(3) (1)(2)のうち少ない金額
●今回も前回も特別障害者の場合
(1) 20万円×(85歳△今回の相続時の年齢)
(2) 20万円×(85歳△最初の相続時の年齢)△以前の申告における障害者控除額
(3) (1)(2)のうち少ない金額
想う相続税理士
よく見ていただくとお分かりになると思いますが、(1)は一度目と同じです。
85歳に達するまでの年数×10万円(または20万円)です。
(2)はどういう内容かというと、一度目の相続の時に使い切らなかった障害者控除の金額の余りです。
先ほどのAさんが、一度目の相続の時に(700万円控除できるけど、相続税が500万円しかなかったため)500万円の障害者控除額を適用し、70歳の時に二度目の相続税の申告をした場合、二度目の相続税の申告において適用できる障害者控除の金額は、
(1) 20万円×(85歳△70歳)=300万円
(2) 700万円△500万円=200万円
(3) (1)>(2) ∴200万円
最初に計算した障害者控除の金額の残りが200万円しかないので、今回の相続で300万円と計算されても、200万円しか適用できない、ということです。
想う相続税理士
途中で特別障害者になった場合には、計算式が変わる
想う相続税理士
先ほどのAさんが、一度目の相続の時には一般障害者で、100万円の障害者控除を受けたと仮定すると、今回の障害者控除の金額は、
想う相続税理士
20万円×(85歳△70歳)+10万円×(70歳△50歳)△100万円=400万円
想う相続税理士
前回の相続税の申告書をきちんと確認すること
必ず、以前に相続税の申告をしたことがないか、きちんと確認し、申告をしている場合には、その申告における障害者控除の内容をきちんと確認しましょう。
想う相続税理士