相続税専門税理士の富山です。
今回は、小規模宅地等の特例における「居住の用に供されていた宅地等」について、お話します。
住むための土地は生活基盤なので減税対象
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この制度は、 親族の方の生活基盤になり得る宅地等については、相続税の課税を軽減しようという趣旨によるものです。
居住用の宅地等は、生活の拠点であり、まさに生活基盤になり得る宅地等と言えるため、一定の要件に該当した場合、「特定居住用宅地等」として、330㎡まで80%減額して申告することができます。
亡くなった方・生計一親族・同居親族の住所が重要
この特定居住用宅地等は、相続開始の直前において、
亡くなった方が住んでいた土地(亡くなった方の居住の用に供されていた宅地等)
亡くなった方の生計一親族が住んでいた土地(亡くなった方の生計一親族の居住の用に供されていた宅地等)
が対象となります。
亡くなった方の生計一親族が住んでいた土地(亡くなった方の生計一親族の居住の用に供されていた宅地等)
また、取得者の要件の中に、
亡くなった方の同居親族
という要件があります。
住民票上の住所と実際の住所が異なっていたらどうなる?
亡くなった方・生計一親族・同居親族の住民票上の住所と実際の住所が同一であれば(普通はそうですが)、特に問題は起きないのですが、
亡くなった方はA町に住んでいたのに、その住民票上の住所はB町になっている
生計一親族はC町に住んでいたのに、その住民票上の住所はD町になっている
同居親族はA町に住んでいたのに、その住民票上の住所はB町になっている
というような場合(A町・B町・C町・D町の土地すべてが相続財産)、住民票上の住所であるB町やD町を住所として、つまり、B町やD町の土地を特定居住用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を受けた方が、税務署には通りがいいのでしょうか?
生計一親族はC町に住んでいたのに、その住民票上の住所はD町になっている
同居親族はA町に住んでいたのに、その住民票上の住所はB町になっている
それとも、実際に住んでいるA町やC町を住所として、つまり、A町やC町の土地を特定居住用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を受けなければならないのでしょうか?
「税務は形式ではなく実態」ですので、この場合には実際に住んでいるA町やC町の土地について、特定居住用宅地等として、小規模宅地等の特例の受けることになります。
住所が異なることについての説明と証明が必要
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けようとする「実際に住んでいる土地の場所」と、「住民票上の土地の場所」が異なる場合には、
- 異なっていることについての事情説明書
- 特例対象宅地等として申告する土地に住んでいることを証明する書類
「住んでいることを証明する書類」としては、電気やガス、水道などの公共料金の領収書、郵便物などが挙げられます。
想う相続税理士
スムーズに特例を適用できるよう、住民票上の住所と実際の住所を一致させておきましょう。