相続税専門税理士の富山です。
今回は、名義預金について、お話します。
名義預金に気をつけろ
口座の名義は亡くなった方になっていなくても、実質的には亡くなった方の預金であれば、それが「名義預金」です。
税務署は、名義預金がないかどうかをチェックします。
ただ単に亡くなった方名義の預貯金の残高証明書を取得し、それを申告するだけでは、正しい相続税の申告はできません。
親族名義の預貯金で、怪しいものがないかを確認しましょう。
亡くなった方のお金で構成されている預貯金はないか、その預貯金が構成された時(構成される際)に、贈与があったと言えるか(贈与があったので名義預金ではない、と言えるか)というところをチェックしましょう。
夫婦は特に要注意
夫婦間の場合、知らないうちに名義預金が出来上がっていることがあります。
夫婦は生活を共にしているんだから、お金が動いたって何の問題もない、と思うかもしれませんが、税務署はそうは考えません。
例えば、夫から妻に動いたお金が生活費として費消されているのであれば問題ありませんが、それがどんどん溜まっているのであれば、それは生活費ではありません。
申告書を作成する段階できちんと精査しておく
相続税の申告書を提出してから、名義預金について考えても遅いです(当たり前ですが)。
また、名義預金でないものについても、名義預金と指摘されそうなものがある場合には、それが名義預金ではない、ということをきちんと明らかにできるようにしておきましょう。
想う相続税理士
税務署は相続があった場合、かなり早い段階で皆さんの預貯金の動きのデータを取得します。