【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

実家の建物を取り壊して賃貸事業を開始しても家なき子特例は適用可?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における「家なき子特例」について、お話します。


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親族の方の生活基盤となり得る宅地等は相続税が軽減される

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

親族の方の生活基盤となり得る居住用または事業用の宅地等の評価額が高い場合、それらに対してダイレクトに相続税が課税されることで、相続税が払えず、住んでいた方がそこから立ち退かなければならなくなる、つまり生活基盤を失うことになったり、失わないにしても、その評価額が高いことで相続税も高くなり、その納税資金に充てるために生活資金が失われる、ということがないように、一定の要件を満たしたときは、それらの評価額を減額して相続税を計算することができるようになっています。

同居していない(同居親族がいない)からこそ受けられる「家なき子特例」

上記の「③特定居住用宅地等」の適用パターンの中に、「家なき子特例」というモノがあります。

ザックリ言うと、亡くなった方が住んでいた自宅の宅地等を、「家なき子」(マイホームがない親族という意味、厳密には違います)が相続で取得した場合に、最大330㎡まで8割引きで評価できる、というモノです。

実際には、もうちょっと細かい要件があり、

  1. 亡くなった方に配偶者がいない・法定相続人である同居親族もいない
  2. 取得する方は、その相続開始前3年以内に、「A:自分」「B:自分の配偶者」「C:自分の3親等内の親族」「D:上記ABCと特別の関係がある法人」が所有する国内にある家屋に居住したことがない
  3. 取得する方は、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない
等の要件があります。

「居住用宅地等」としての体裁が失われてもOK?

(別の適用ケースですが)同居親族が亡くなった方と一緒に住んでいたご自宅敷地を相続で取得した場合、その敷地について「③特定居住用宅地等」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までの「所有継続要件」「居住継続要件」を満たす必要があります。

つまり、申告期限までそのご自宅敷地をずっと持ち続け(売っちゃダメ=所有継続)、そこに住み続け(他の場所に引っ越しちゃダメ=居住継続)なければなりません。

ところが、家なき子特例の場合、「所有継続要件」は課せられますが、「居住継続要件」を満たす必要はありません。

申告期限までに実家に戻って(実家に引っ越して)こなくちゃダメ、というワケではないのです。

では、そのご自宅の建物を取壊した後、アスファルト舗装し、月極駐車場にした場合はどうでしょうか?

居住用の土地として小規模宅地等の特例の適用を受けるのに、申告期限においては貸付事業用の土地に変貌を遂げています。

この場合でも、(他の要件を満たせば)小規模宅地等の特例は適用できます。

想う相続税理士

「実家に引っ越してこれなくて実家が空き家になっているならまだしも、賃貸事業用の土地になっていたらダメでしょ」なんて勝手に思い込まないよう、ご注意を。