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相続税対策における認知症のリスクとその回避の方法とは?


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認知症→意思能力がない→契約不可

認知症になると不動産取引は不可

無理やりやろうとしても司法書士が嫌がる(責任問題になる)

契約ができない→不動産の売却・購入(新築)・賃貸借は不可

認知症になってから手を打つ場合には成年後見制度

この場合に不動産取引をするとしたら、成年後見制度を利用

成年後見人が代わりに取引

成年後見人に親族がなるかもしれないし、第三者(弁護士等)がなるかもしれない、裁判所が決める

成年後見人には報酬を支払う

認知症のためご本人の意思が分からないのに、その人の代わりに不動産取引をして、財産を減らしたりして、損害を与えたら問題

だから、本来、支えあって生きていく家族の生活のために、不動産を売却するということも不可

ご本人にとってプラスになる、やむを得ない取引のみ可

家族に対するお祝い金は、その金額に家庭裁判所のチェックが入る(本人以外の利益となる支出という考え)

生前贈与や財産の組み換えなどの相続税対策は不可能

本来は、財産をそのままにしておくことが、ご本人のためになるとは限らない(それなのにそのままにさせられる)

認知症になり、施設に入所された場合、その空き家になった自宅を管理する家族も大変(それなのにそのままにさせられる)

経済的に厳しいため、という理由があっても、生活の基盤である自宅の売却となると、裁判所の許可にも時間がかかる

認知症になる前に手を打つなら任意後見制度

認知症になる前なら、任意後見制度を利用することができる

公正証書で財産管理等の代理権を後見人に付与

この場合の後見人に、家族を指定することができる

その家族後見人が何でも自由に悪いことができないよう、家庭裁判所は後見監督人(第三者)を選任

利益相反行為(ご本人にとって不利益で、後見人にとって利益になる行為、ご本人の財産を後見人に贈与する等)をする場合には、(後見人ではなく)後見監督人がご本人の代わりとなる

認知症になる前に手を打つ次の一手に民事信託がある

任意後見に似た制度で、民事信託(家族信託)がある

信託契約書を作成し、不動産の売却や新築、賃貸、お祝い金の支出などの権限を受託者(例えば長男)に託す

この時、ご本人(委託者)が、どのように売却するか、売却代金をどうするか、等を決める

ここまで決めてあるので、任意後見制度のように裁判所が関与したり、後見監督人が登場したりしない

認知症になる前でも、認知症になった後でも、不動産の売却等が可能

民事信託は税務に注意

預金や不動産の名義も長男にする

信託による移転なので、税務上の贈与にはならない

その不動産から生じた所得も長男のモノではない

損失が生じた場合には、他の所得と相殺(損益通算)できない(税務上不利)

民事信託を実行する場合は、税務署に調書・計算書・合計表などの提出が必要

また、委託者(ご本人)以外を受託者とする場合には、贈与税課税

どっちもやれば最強

民事信託でできることは、財産の管理だけ信託できない財産については、遺言で対応する必要有

施設や病院への入所や、身の回りの世話など(身上監護)は、後見制度で対応する必要有

任意後見と民事信託のどちらもやるのがベスト(実務上はあまり浸透していないが)