【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

「負けてくれ」と言っていた債務も債務控除の対象になる?

ホームズ!600万円の債務を100万円にしてくれ、と債権者に言っていても、相続税の申告では600万円の債務控除が可能なのかい?
ワトスン君、「その債務を履行したくない」「その債務を履行するつもりはない」と債務者が言ったところで、その債務の確実性が減るワケではないのだよ。

参考 (平成31年4月19日裁決)国税不服審判所

相続税専門税理士の富山です。

今回は、事例を元に、相続税申告における債務控除の要件について、お話します。


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債務控除って何?

債務控除については、相続税法において次のように定められています。

相続税法
第13条債務控除(一部抜粋)
相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用

つまり、相続で取得した財産の金額に対して相続税を課税するのではなく、その財産を取得した方が亡くなった方の債務や葬式費用を負担する場合には、その出ていくお金の分だけ減額して相続税を計算してもいいよ、ということです。

そして、この債務については、次のように規定されています。

相続税法
第14条(一部抜粋)
前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る

「確実」な債務とは?

それでは、何をもってその債務が「確実」かどうかを判断すればいいのでしょうか?

相続税法基本通達
14-1確実な債務
債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。
なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。

つまり、金額が「ビシッ」と決まっていなくても、その債務が「存在」していて、亡くなった方はその債務を返済しなければならないモノである、ということが要件となります。

事例の概要:「高いから負けてよ」と言っていた債務があった

冒頭の裁決事例(亡くなった方が生前、建築工事請負契約を解除し違約金が発生していた事例)では、次のような基礎事実(一部抜粋)がありました。

本件被相続人は、本件各請負契約を解除する旨、及び各約定違約金と各実費相当額の合計額(以下、「本件各違約金等」という。)の支払については消費者契約法に規定する「平均的な損害」を超えるなどとして、各契約内金の合計金962,850円を本件各違約金等の支払に充当することで終了したい旨を書面で通知した。

本来は約600万円の違約金等を支払わなければならないところを、既に支払っている内金のみにして欲しい、と伝えたということです。

税務署側は、

亡くなった方は、内金で話を終わりにしたい旨通知していて、違約金残金を支払う意思がなかった
違約金残金の支払を求めた訴訟が提起されているが、相続人は、支払を拒否し、係争中である
ことから、違約金の残額は確実と認められない、としています。

裁決では、

本件違約金残金のように法的に履行を強制される債務について、債務者の履行の意思によってその「確実性」の判断を異にするものとは解されない

として、納税者側の請求を認めています。

想う相続税理士

債務が確実かどうかは、返済(しなくちゃいけないこと)が確実かどうか、とも考えてみましょう。