相続税専門税理士の富山です。
今回は、保険金の据置契約について、お話します。
据置保険金というものがある
保険金の支払事由が発生した場合に、保険会社から保険金を振り込んでもらわずに、そのまま(保険金を受け取らないまま)にしておくことができます。
このような保険金を、「据置保険金」と言います。
この場合、保険金が支払われなかった、と考えるのではなく、その保険金の金額をそのまま保険会社に預金した(貸した)と考えます。
ですから、その据置保険金には「据置利息」が付きます。
亡くなった方の死亡保険金を据え置いた場合には?
亡くなった方がご自分に掛けていた死亡保険金は相続税の課税対象となり、相続人の方などが取得することになりますが、その取得される方がお金に余裕があって、「今はその死亡保険金をもらわなくても大丈夫」ということで、据置保険金とした場合、どのような取扱いになるでしょうか?
実際に受け取っていなくても、「死亡保険金として」相続税の課税対象になります。
その取得される方が相続放棄した方などでなければ、死亡保険金に認められる「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額も適用することができます。
亡くなった方が生前受け取らなかった満期保険金などがある場合には?
上記のお話は、相続人の方などが死亡保険金を受け取らずに据置保険金としたケースですが、亡くなった方が生前、満期保険金などを据置保険金としていて、そのままお亡くなりになった場合にも注意する必要があります。
このような場合、亡くなった方の死亡に伴い、その据え置かれていた保険金が相続人の方に振り込まれることがありますが、その入金額は、丸々相続税の課税対象になります。
例えば、据置保険金が500万円だとすると、据え置かずに受け取っていれば、その分、亡くなった方の預金が500万円増えていたハズです。
それを保険会社に預けていて手元になかっただけのことですので、500万円の財産として申告する必要があります。
その据置保険金は、その亡くなった方に掛けられていた保険ではありませんので、先ほどの「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額は適用できません。
通常の財産として申告することになります。
想う相続税理士