相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続を放棄した相続人が、生命保険金の受取人になっている場合のお話です。
相続を放棄するとどうなるか
相続人が相続を放棄した場合、「亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない」ことになります。
つまり、借金などの債務も引き継がなければ、不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継げないのです。
相続を放棄しても、生命保険金は受け取ることができる
相続人が相続を放棄をすると、「プラスの財産が引き継げない」はずなのに、生命保険金を受け取ることができます。
なぜなら、生命保険金は、亡くなった方の財産ではないからです(亡くなった方が生前に生命保険金を所有していて、それを相続人がもらう訳じゃないですよね)。
生命保険金は、保険契約に基づき受取人が受け取る、受取人固有の財産なのです。
生命保険金を受け取ることは、亡くなった方の財産を受け取ることではないので、相続を放棄しても、可能なのです。
相続財産ではないのに、なぜ相続税がかかるの?
生命保険金に相続税がかかることは、皆さん何となくご存知なのではないでしょうか。
先ほどお話したように、生命保険金は、亡くなった方の相続財産ではないのに、相続税がかかるのです。
それは、「亡くなったことをきっかけとして受け取る」ものなので、相続財産と「みなして」、相続税を課税することにしているからです。
相続税法
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
一 生命保険契約の保険金
(一部省略)
相続税がかかるから、相続財産(相続放棄の対象となる)という訳ではないので、ご注意を。