相続税専門税理士の富山です。
今回は、同族会社が注意すべき「みなし贈与」について、お話します。
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会社にお金を貸していると相続税がかかる
会社の資金繰りが悪化したため、社長が会社に個人的なお金を入れた(貸した)とします。
後で返してもらえればいいのですが、返してもらう前にその社長が亡くなった場合、その会社に入れたお金は「(役員)貸付金」として相続税の課税対象になります。
債権放棄すれば相続財産にはならない
社長が生前に、「お金を貸したけど、返さなくてもいいよ」と返済を免除してあげた場合、その債権は無くなります。
債権を放棄するので「債権放棄」(をする)と言います。
会社から見ると、債務(借金)を免除してもらうので「債務免除」(を受ける)と言います。
債権が無くなるので、その分、相続財産が減ります。
トクをした会社には法人税が課税される
1,000万円の借金を返さなくてよくなった、ということは、1,000万円分のトクをしている、ということになりますので、そのトク(「債務免除益」=法人税法上の「益金」)に対して法人税が課税されます。
トクをした会社の株価が上がる
借金を返さなくてよくなった、ということは、「債務免除益」という特別利益が計上されるとともに、その会社の財務体質が良くなる、ということを意味します。
会社の株価を上げてあげたことになると贈与になる
会社の株式を社長である父と副社長である長男が2人で所有しているとします。
父の債権放棄により会社の株価(正確には「株式の価値・評価額」)が上がるということは、長男の所有している株式の株価も上がる、と言うことになります。
社長が債権放棄により長男の所有している株式の株価を上げてあげた、ということになるため、その株価上昇分は、父から長男に対する贈与として、贈与税の課税対象になります。
ただし、父の債権放棄により、父が所有する株式(将来的な相続財産)の株価が上がります。
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みなし贈与による株価上昇分の計算方法
債務免除の前と後の株価(相続税評価額)の差が1株当たりのみなし贈与の金額です。
それに持株数を掛けた金額が、贈与税の課税対象になります。
「取引相場のない株式の評価明細書」の「第5表・1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」においては、債務免除を受けた金額の分だけ、「役員借入金」(負債)の相続税評価額・帳簿価額が減少します。
また、債務免除益の37%相当額を「債務免除益に対する法人税等相当額」(負債)として相続税評価額・帳簿価額に計上します。
「第4表・類似業種比準価額等の計算明細書」の「純資産価額」についても、債務免除益の63%相当額の増加を計上します。
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