相続税専門税理士の富山です。
今回は、「みなし贈与」というものについて、お話したいと思います。
「贈与」は税金の対象です
通常、財産の贈与があった場合には、その財産をもらった人に、贈与税を納める義務が生じます。
贈与というのは、財産をタダでもらう行為ですから、そのもらった財産の価値相当額の「得をしている」=「儲けがあった」ということになり、その得に対して、贈与税を納める必要があるということになります。
「贈与税は、財産をあげた人が払うんですか?それとも、財産をもらった人が払うんですか?」というようなご質問を受けることがありますが、得をした人が、その得に対して税金を納める訳ですので、財産をもらった人が贈与税を納めることになります。
タダで財産が移転すると贈与になるの?
贈与税は、贈与があった場合に発生する税金ですが、そもそもその「贈与」というものが、どういうものかということを押さえておく必要があります。
贈与というのは、
(1)財産をあげる人が、「財産をあげますよ」と意思表示をして、自分の意思で財産を渡し、
(2)財産をもらう人が、その財産の取得を認識・承諾して、自分の意思で財産をもらう
行為をいいます。
この(1)(2)の要件のどちらか1つでも満たさないと、贈与は成立しません。
危険な「なんちゃって贈与」の例
例えば、親が子供のために内緒で子供の名義の預金口座を作り、そこにお金を入れたとします。
この場合、親はその預金や、口座への入金を内緒にしている訳ですから、子供は財産もらったということを認識しようがありません。
ですから、この場合には、その子供名義の預金は、子供のモノではないということになり、元々お金を持っていた人=親のモノということになります。
また、例えば認知症の親の口座から、子供が勝手にお金を引き出して自分のために使った場合、親は子供に「お金をあげますよ」という意思表示をしていませんから、この場合にも、その子供が引き出したお金は、子供のものではなく、親のものということになります。
このように、「財産をあげる」「財産をもらう」という双方の意思が合致していないと、贈与というのは成り立たないのですが、実は、このような意思がなくても、贈与になる場合があります。
それが「みなし贈与」です。
ポイントは「得をしている」かどうか
親が子供に自分の土地の一部を500万円で売ったとします。
この場合、子供はその土地を手に入れる代わりに500万円というお金を払っています。
その土地をタダでもらった訳ではありません。
ですから、贈与にならなそうな気がしますよね。
でも、その土地に800万円の価値があるとしたら、どうでしょうか?
子供は、500万円の出金をして、800万円の土地を手に入れたということになります。
つまり、300万円の「得をしている」=「儲けている」ということになります。
親が財産をあげたつもりがなく、子供も財産をもらったつもりがなかったとしても、この子供が得した部分に対しては、贈与税を納める必要がありますので、ご注意を。
想う相続税理士